1歳0歳の子供がいる産後に離婚成立していて
親権は父、監護は母と分離して下の子が来月1歳になるに伴って父が引き取る約束をした家庭があります。
ですが母はその約束を交わした事にも関わらず
「ずっと見ていきたい」と主張。母は感情的になって言うことが多くてずっと言い続けてましたが今更なって見たいと言ってきたようです。そんな人に子供を渡したくないと父は言ったところ、父のしてきた最近までの犯罪してきた過去を晒され「こんな人に引き取られたくない」と言い返されたとのことです。親としては信用してくれたり、母親としてはいいって父が母に対して言ってた様なのですが、感情的になって言うことが多くて、いつか子供に精神的虐待すると言われて監護権を外され父のものになるか、4月までにしていた過去の過ちを晒され今まで見てきてない父にはいかないのかどちらの可能性が高いですか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
●親権主張というのは監護権側の母親が渡さないということでもでしょうか?
↑今の時代、親権と監護権をひとつにして考えます。つまり、親権者と監護養育者を分けないのが一般的です。従いまして、今現在幼い子2人が、任意の協議により監護権者となった母親の元で養育されているのなら、親権者である子の父親が、子ども自分の元に引き渡せ。と、言ったところで問題なく母親が継続して監護養育に携わることになるでしょう。と、言うことです。子の母親が親権者になっていなくても、子が中学生くらいまでは親権者と同等程度の子に対しての権利義務を与えられています。
わかりやすくご丁寧にありがとうございます。
感情的になって子供に不愉快な思いさせるのが嫌だから引き取りたいと言ってもやはり母親になるものなのでしょうか?でも感情的になって言うのはどこの家庭もあるとお聞きしたしまして、離婚やら子育て、妊娠が続いて精神的不安定な中だったので無効となりかねないですよね。
No.3
- 回答日時:
夫婦間で交わした文書は、事情の変化により反故にしても法律的には何ら問題ありません。
約束を守れというなら、調停を申し立てて約束の実行を迫る手もあります。しかし、母親側が、子どもの親権を主張する限り、子の父親の申し立ては通用しないでしょう。No.1
- 回答日時:
失礼ながら、わかりづらい文書です。
幼い子ども2人の親権(監護権含む)争いですね。現在監護養育している子の母親で問題ないでしょう。余談ですが、親権者と監護権者をどうして分けるようなことになったのでしょう。その経緯が問題ですね。
ありがとうございます。
失礼しました。
協議で離婚、文書もありますが約束を破って今後も見ていきたいと主張しているからどうなることなのかと思って質問させていただきました。
ちなみに分ける考えとなったのは
0歳からだったら母親の授乳など必要だから見て欲しいと父親がいったからです。
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