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居酒屋で働いていますが、昨晩の営業後に店主に一方的に殴られました。
勤務態度が悪いが従業員が居ないので辞めさせるわけにもいかなく、我慢してたが酒が入ったせいもありキレたと言うことらしいです。

約10分ほどでしたが、1発目でうずくまったため外傷はありません。
ただ何度も蹴られた脇腹や、肘、太ももなどに激痛がありこの時間まで寝れていません。
明日痛みが引かなければ一応病院に行こうかと思うのですが、

同僚とさっき話をしたのですが、「労災保険を使え」といわれました。
しかし個人経営で労災も雇用保険もありません。
同僚が言うには店が加入してなくても使えるとのことですが、どうなのでしょう?

また、「一応診断書も書いて貰っとけ」と言われたのですが、今のところ訴えたりするつもりはないし、診断書を書いて貰うと高いと聞いたことあるのですが貰った方が良いのでしょうか?

1年ほど前から辞めたいと言ってたのですが、従業員不足で辞めれなく
昨年末は39度の熱でも休むこともできず、これでやっと辞めれるだけでホッとしているのですが、
残る同僚に負担が掛かるのも気になります。

個人経営の小規模店ですので保険もなく、拘束時間、休日も少ないなどある程度は理解してるのですが・・さすがにキツいです。
同僚はこの期に労働基準局や警察に動いて貰って少しは改善してくれと言うのですが・・

とりあえず、質問は
・受診時は労災?国保? 労災の場合どうやれば?
・診断書は貰った方がいい? 診断書ってどうやって貰うのですか? いくらくらい?
です。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

こんにちは。



 「労災保険」は、働いている方は原則強制加入の保険です。そのため、加入手続きを行うのは雇用者側ですし、未加入でペナルティを受けるのも雇用者側となります。それが、「労働者災害補償保険法」と言う法律で決められたルールです。
 もし雇用者が「労災保険」への加入手続きをしていなかった場合でも、労働者側には過失がないため労働者は給付を受けることができます。

【厚生労働省:労働者が業務中に負傷しましたが、事業主が労災保険の加入手続を行っていませんでした。労災保険給付を受け取ることはできるのでしょうか。】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

………

>受診時は労災?国保? 労災の場合どうやれば?

 ます、受診の際は未確定であっても「労災」になる可能性がある旨、伝えます。
 労災で受診される場合、労災指定医療機関であれば「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」を提出すれば無料で受診できます。
 指定医療機関でなければ、一旦、自費で支払って、「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第7号)」に医療機関の領収書を添付し、勤務先を所轄している労働基準監督署へ提出することにより、後日還付を受けることになります。この時点では、国保は使えません。もし、労災が適用にならなかった場合は、国保を使って清算します。ただし、あらかじめ国保の部署に許可を貰ってください。

【療養補償給付たる療養の給付請求書】
(様式第5号) https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaih …
(様式第7号) https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaih …

>診断書は貰った方がいい? 診断書ってどうやって貰うのですか? いくらくらい?

 労災の申請に必要かというご質問でしたら、不要です。
 それ以外の目的で必要でしたら、貰ってください。(例えは、証拠として残しておきたいなど)

 診断書は医療機関に申し出れば作成してくれます。医療機関ごとに違うと思いますが、3,000~5,000円くらいのところが多いのではないでしょうか。(私が最近貰った医療機関は3,000円×消費税でした。)

………

 なお、手続きに遺漏があるといけませんので、詳しくは、勤務先を所轄している労働基準監督署へお尋ねください。もっと詳しい説明が受けられると思います。

(参考)
【厚生労働省:労災保険に関するQ&A】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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暴行は労災ではなく、


パワハラ、障害だから警察ですよ。
費用は診断書含め当人に請求できる。
こちらはは裁判所。
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診断書は書いてもらった方がいい!


診断書の値段は、3000円ぐらいそこまで高くないですよ!
診断書見してとっとと辞めな!
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訴えるつもりがなくても、労働基準局などに証拠として出せると思う。



五千円くらいだと思いますが、何ともいえないので、
病院で聞いてからいっては。
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診断書はもらった方がいい。

1通数千円。
診断書がないと警察を含め、どこも動かない。


>1年ほど前から辞めたいと言ってた

さっさと退職届を出して辞めれば良かったのに。
従業員不足は労働者の責任ではない。経営者の責任。
配慮する必要なし。
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