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借名取引について

自分の投資口座を他人に代行したとします

その他人が資金を全部溶かしたとします

この場合はお金は取り戻せますか?
あと罪に問われるのはどっちですか?

A 回答 (2件)

おそらく戻ってこないと思いますよ



他人と言っていますが
代行とゆうニュアンスですと本人も納得の上で契約していますので
責任は本人に帰属されると思います。

但し本人の意思に反する代行行為であれば取り戻せる可能性はあり得るかもしれません。

なぜかもとゆう表現をしたかとゆうとその代理人に財産がなければ
仮に裁判で詐欺と認められたとしても弁済はされないからです

たぶんあなたがご心配されているのはこれが名義貸しにあたるのではないかとゆう事だと思いますが
株の売買等は正にこのような方式が導入されていますので問題はないでしょう
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あなたの資金が入っている口座の運用を他人に依頼し、損失が出たからといって、通常はそれを取り戻せるようなことはないです。


口頭であれなんであれ、それは合意の上で依頼しているということなら。投資で損失が出るというのは当然のことで、必ず儲かる
ようなことはないですから。

合意したような運用方法をとらずに勝手にリスキーな運用をしているなどの事実が明白なら、それはその合意違反の部分については
責任を取らせることができる可能性がありますが、相手が同意しない場合は証拠などもそろえて法的手続きを取る、裁判所の調停とか
提訴という形になり、そうなると、弁護士に依頼するか、自分で訴状などを書いて手続きするということになり、お金か手間かその両
方がかかります。(私は若い頃に大家から敷金を取り戻す調停、訴訟を自分でしたことがあり、面白かったですが、かなり手間ではありました。)

なお、借名取引というのは、通常は家族名義や友人名義の口座を利用し、本人が名義人に成りすまして行う取引をいいます。
この場合なら、あなた友人の立場で、あなたの口座を使って、その人がその人のお金で取引するような場合は、名義貸しとなります。
即座にこれで罪に問われるような場合はまれでしょうが、法令では禁止されている行為となります。
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