アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は自分はADHDではないかと思い、病院にかかり検査を受けて結果、軽度の知的障害b2と、ADHDと診断を受けて今現在療育手帳を持っています。
私みたいな場合は、障害者年金の申請はできるのでしょうか?
アドバイス頂ければ助かります。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

#1です。



>ᕼ29,9月2日に初めて病院にかかりADHDの薬を処方して頂きました。

それでしたら、初診日から1年6ヶ月後の日はH31(2019年)3月2日ですね。この日を「認定日」と言います。計算が合ってるか自信がないですが(笑) もうちょっと待ちましょう。認定日以降であれば、制度上は年金を申請できます。初診日以降ずっと同じ病院に通っているなら、比較的簡単です。

ただし、年金は症状・障害の程度に応じて認められます。そのため申請時に、医師に診断書を作成してもらい、提出しないといけません。あなたが症状の程度を推量するひとつの目安として、「医師が診断書を作成してくれるかどうか」が参考になります。

というのは、年金申請用の診断書は、医師にとってとても手間がかかるし責任が重大だ(し、そのわりに儲からない)からです。なので医師は、年金が受給できなさそうなら作成したがりません。逆に言うと、医師が作成に前向きなら、年金を受給できる可能性が高いということです。もちろん、だからと言って絶対に受給できる保証はないですけど。

なお、障害年金に関してもっと詳しく正確な情報が知りたければ、「教えて!goo >お金・保険・資産運用 >年金」のカテゴリーで質問したほうがいいです。そこでとても詳しく回答してくれる人がいます。この質問で数日待っても来なければ、改めて質問を立てるといいです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

本当に、詳しく教えて頂き本当ありがとうございました。凄く安心しました。ありがとうございます♡

お礼日時:2019/01/23 12:27

手帳と障害年金では、全く審査基準が異なります。

なので、手帳を持っているからといって障害年金を申請できるとは限りません。また、申請できるとしても年金を受給できるとは限りません。

年金を申請するための必須条件は、「初診日」から1年6ヶ月以上経過していることです。ただし、「初診日」とは、年金制度上の基準日で、一般常識としての初診日とはちょっと違います。あなたが過去に精神的な問題で病院を受診したことが一度でもあれば、それが「初診日」になります。今とは別の病院でも構いません。その点、如何ですか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答頂き本当にありがとうございます。私は、ᕼ29,9月2日に初めて病院にかかりADHDの薬を処方して頂きました。
色々と難しいのですね。

お礼日時:2019/01/23 11:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!