プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めて質問させて頂きます。皆様よろしくお願いします。

 現在、修理工場でアルバイトをはじめて1週間になるのですが、初日に簡単な仕事の説明や勤務時間、給料日の話、銀行振り込みの用紙に記入したぐらいで、雇用契約書を未だに見せてもらっていません。

 普通はこちらが言わなくても用意しますよね?今までの会社はきちんと初日に提出してくれたのに…。
 
 初日は定時に終わりましたが、次の日から一週間毎日2時間の残業があるので予定や習い事なども行けずにいます…。ちょっとこれは聞いてないよ~って気分です。
 
 工場がこの時期忙しいのは分かるのですが、毎日残業でこれからどんどん遅くなるのでは身体ももたないので、今月限りで(あと1週間ほどしかありませんが)辞めたいのですが、原則2週間前じゃないと辞めれないのでしょうか?雇用契約書にサインもしてないし1週間前でも辞めれるのかな?と思っているのですが…。どうなんでしょうか?

 ちなみにその職場では1日で辞めた人がいるらしいので、辞めると言えばすんなり辞めさせてくれるのでは?なんて甘い考えをもっていますが…。

A 回答 (4件)

 こんばんは。



 今回のような、使用者と労働者の間のトラブルの発生を防止するため、労働条件の表示を使用者に義務付けています(労働基準法15-1など)。
 特に、特に次の事項は書面で明示しなくてはならないとされています。

・労働契約の期間に関する事項
・就業場所、従事する業務に関する事項
・始業・終業時間、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
・賃金の決定、計算、支払いの方法、賃金の締め切り、支払い時期に関する事項
・退職に関する事項

 以上について書面で明示されていないようですから、完全な労働基準法違反ですね。明日やめても、会社は対抗できないと思いますよ。
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 労働条件の明示は、労働者を採用したら、


直ちに文書で行わなければいけないものですので、
未だに、文書で明示されていないということは、
今後何をしようとも違法ですね・・・。(^^;)

 労働基準法15条の労働条件ですが、
この絶対的明示事項と相対的明示事項は、
就業規則に殆ど含まれているので、
就業規則と就業規則に含まれていないだろう項目である、
時間外労働の有無等を別途文書で明示するというのでも構いません。
就業規則に含まれていない労働条件の項目は、
事業場等の一定範囲に課すべき規則というよりは、
個々の労働者ごと異なるものだからです。
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こんにちは。


使用者は「賃金、労働時間に関する事項」、「厚生労働省令で定める事項」(契約期間、就業時間、就業の場所、休日・休暇、退職に関する事項、等)については書面で明示しなければなりません。違反すると30万円以下の罰金です。初日の説明の時に書面で明示されましたか?

また、実際に働いてみて、明示された労働条件が事実と相違する場合は、労働者はただちに労働契約を解除できます。(労働基準法15条1項2項)

話が違うのであれば、即やめられますよ。(書類を受けとっている場合は要確認です)
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雇用契約書を貰ってからでも、辞めるのは遅くはないのでは?



貰ってから契約が違うようであれば、別の会社に移るのも一つの手だと思います。貰わないで辞めるのはあまりにももったいないと思います。

2週間前に辞めるといえば、辞められます。
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