A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
こんにちは。
健康保険の扶養家族になれるかは、加入される健康保険によってまちまちですので一概には言えないのを前提で…
>父親の扶養に入ってるんですけど、社会保険の健康保険は年収130万を超える見込みがある時から抜けるらしいですが、
月収が10万以上の月が3回くらい続いても年収が130万以内に収まりそうなら抜ける手続きしなくてもいいんですよね?
おそらく「年収130万を超える」ではなく「今後1年間の収入が130万円を超える見込み」だと思いますよ。大抵の健康保険はそうですから。
私の加入する健康保険も、「今後1年間の収入が130万円を超える見込み」となった月から、扶養家族になれない、つまり脱退しないといけないことになっています。そして、「今後1年間の収入が130万円を超える見込み」の判定方法は、「過去3箇月の月収の平均が108,333円(※)を超えた月」に脱退することになっています。
※1,300,000円÷12≒108,333円
つまり、質問者さんの加入されている健康保険の「今後1年間の収入が130万円を超える見込み」の判定方法を確認しておく必要があります。
例えば、税金の計算ですと年収130円というとある年の1月~12月の収入であり全員共通ですが、健康保険の「今後1年間の収入が130万円を超える見込み」はそうではありません。ある時点(例えば今月)で「今後1年間の年収130万を超える見込み」があるかで判定されます。
税金でしたら、1月~6月に月20万円ほどの収入があり7月以降は無職で0円でも「年収130万円」ですが、健康保険ですと1月~6月に月20万円の収入があると、1月~6月のいずれかの時点で扶養家族になれ無くなると思います。そして、無職になったらまた加入することになります。
>扶養云々は月単位らしいけど、10万超える月の分だけ保険料発生ってこと?
いえ違います。扶養家族になれなくなった月から加入できるようになった月までの間、国民健康保険に加入して国民健康保険料を払うことになります。
つまり、会社の保険と国民健康保険のそれぞれで、加入と脱退の手続きが必要であり、頻繁に加入したり脱退したりすることは手続き上、無理ですから、会社の健康保険でそういう運営をしているところはないと思います。
>たまたま10万超える時に医者行ってたら後から7割返すの?
会社の健康保険の扶養では、「たまたま10万超える時」は使えないという考え方はありません。「たまたま10万超える時」でも、「今後1年間の収入が130万円を超える見込み」がない場合は扶養家族から外れませんから、会社の保険が使えます。逆に、「今後1年間の収入が130万円を超える見込み」があり、扶養家族から外れていればそもそも会社の健康保険の保険証が手元にないと思いますから、国民健康保険証で受診することになります。
つまり、「後から7割返す」のは、扶養家族から外れているけれど、会社の健康保険の保険証を返していなくてたまたま手元にあり、それを使ってしまった場合の話しです。
No.2
- 回答日時:
おそらく大丈夫でしょう。
社会保険の扶養の収入条件は、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
で、
収入の見込として年間130万未満が
続く見通しであるという条件です。
★通勤費込で
★月108,334円未満のペースで続く
という条件が一般的です。
この月額が3ヶ月平均で超えたら
脱退となる場合が多いです。
●一時的に超えてもよい条件は、
●月108,334円で、
前後3ヶ月で調整できれば、
たいていは問題にしないですが、
最近は少しずつ厳格になる傾向です。
お父さんの会社の健保の条件を
一度よく確認して下さい。
各健保組合の扶養条件の参考例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
★下記は、結構細かく厳しいです。
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
この扶養条件を超えたことが、
健保の給与明細等のチェック等で
ひっかかると、社会保険の扶養家族
から脱退の要請がきます。
その場合は、
・国民健康保険、
・国民年金(第1号被保険者)
加入して、保険料を払わなければ
いけなくなります。
そのあたりで指摘されたら、
会社の指示に従わざるをえないで
しょう。
いかがでしょうか?
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