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自分が夫の扶養に入れるかを知りたいです。

今年11月に出産予定で、9月で仕事を退職します。現在の私の月給は20万です。
退職までは自分の会社の保険を支払っていますが、その後の保険をどうしたら良いか迷っています。
出産育児一時金をもらうためにも、退職したあとすぐに保険に加入していないと困るので、入れるのであれば夫の扶養に入りたいと思っています。
今年の1月〜退職するまでの自分の給料が130万を超えると扶養には入れないのでしょうか?

A 回答 (3件)

断定的なことは言えませんが、


ご主人の扶養家族として、
ご主人の会社の社会保険に加入
できると思われます。

一般的には下記の収入要件にあるように
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
抜粋引用~
(1)収入要件
年間収入130万円未満・・・
●年間収入とは、過去における収入の
ことではなく、被扶養者に該当する時点
及び認定された日以降の年間の見込み
収入額のことをいいます。
(給与所得等の収入がある場合、月額
108,333円以下。・・・・被扶養者の収入
には、雇用保険の失業等給付、
●公的年金、健康保険の傷病手当金・・・
も含まれますので、ご注意願います。
~引用

退職後に離職票などを提出することで
それ以降の収入見込みがないと申告する
ことで、ご主人の社会保険に加入できると
考えます。
但し、健保組合によっては、難癖を
付けてすぐに加入できないケース
(今年いっぱいはダメとか..A^^;)
もありえますので、早い段階から
相談しておくことが望ましいです。

ご無事のご出産をお祈りしております。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
早めに夫に保険がどこのものなのか確認をとってもらいます。

お礼日時:2016/05/03 08:49

>自分が夫の扶養に入れるかを…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ健保のカテなので 2. 社保の話だとして、

>今年の1月〜退職するまでの自分の給料が130万を超えると…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、暦は関係なく任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万以下である人を要件としているところが多いです。

任意の時点から向こう1年間、すなわちあなたが退職したあとの 1年間という意味です。

いずれにしても、正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
1度早めにしっかり確認したいと思います。

お礼日時:2016/05/03 08:52

扶養に入れるかはご主人の会社の保険者の規程によります。


協会けんぽなら、将来の収入が基準となりますが健康保険組合なら過去1年の収入で判断することもあり得ます。
必ず確認してもらって下さい。
出産育児一時金は、国保でももらえますしご自身の今の健康保険被保険者期間が退職までに1年あれば退職から6ヶ月以内の出産ならそちらに請求することもできます。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
4年間働いていたので、自分の保険にも請求できるということですね。
安心しました。

お礼日時:2016/05/03 08:51

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