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先日確定申告についてしつもんさせて頂きましたが、
「年金収入が400万円以下かつ副収入が20万円以下の場合、確定申告は不要」
ということで大丈夫ですか?

A 回答 (4件)

>「年金収入が400万円以下かつ副収入が20万円以下の場合、確定申告は不要」ということで大丈夫ですか?



 確定申告の義務はありません。
 ただし、源泉徴収額がある場合で,社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦・寡夫控除などの追加がある場合は、確定申告をされれば所得税の還付を受けられます。

 ちなみに、副業収入が1円でもある場合は、住民税の申告が必要です。(確定申告をされた場合は不要です。)
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この回答へのお礼

そうなんですね
ありがとうございました!

お礼日時:2019/02/09 10:32

「年金収入が400万円以下かつ年金以外の『所得』が20万円以下の場合、確定申告をする義務はない」


ということで大丈夫です。↓

~~~~~~~~~~~~~~~~
〔参考〕
所得税法第百二十一条第3項(確定所得申告を要しない場合)の全文:

「3  その年において第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が四百万円以下であるものが、その公的年金等の全部について第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいう。)が二十万円以下であるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額又は課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。」
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この回答へのお礼

そうなんですね、安心しました
ありがとうございます!

お礼日時:2019/02/08 13:08

質問者へ。


先日の質問を締め切ってから新しい質問を立てて下さい。
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この回答へのお礼

先程締め切らせていただきました
ありがとうございます

お礼日時:2019/02/08 13:08

医療費控除や株など他の事由による確定申告の必要性も一切なければ、20万以下の別所得は確定申告をしなくても合法です。



ただし、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
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この回答へのお礼

20万円以下は確定申告だけに限るんですね
ありがとうございました!

お礼日時:2019/02/08 13:07

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