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相続税の計算で適用する税率や控除額がよく分かりません。相続人が子供3人で、課税遺産総額3,300万円(課税財産総額8,100万円)の場合の相続税総額、課税財産総額を第1子に3,500万円、第2子に2,500万円、第3子に2,100万円相続した場合の各相続人の相続税額を教えてください。また、課税遺産総額1,800万円(課税財産総額6,600万円)の場合の相続税総額、課税財産総額を第1子に4,000万円、第2子に1,500万円、第3子に1,100万円相続した場合の各相続人の相続税額を教えてください。

A 回答 (3件)

添付のとおりです。



法定相続分で(1/3ずつ)分けた、
それぞれの相続財産に課税し、
その合計額を
実際の相続配分で按分する
という計算方法です。

子ども3人というケースなので、
法定相続では等分に分かれるので
計算はしやすいです。

いかがでしょう?
「相続税の計算で適用する税率や控除額がよく」の回答画像1
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こんにちは。



>課税遺産総額3,300万円(課税財産総額8,100万円)の場合の相続税総額、課税財産総額を第1子に3,500万円、第2子に2,500万円、第3子に2,100万円相続した場合の各相続人の相続税額を教えてください。

【相続税の総額】
 相続税の総額の計算は,課税遺産総額を一旦、法定相続分で分割したものと想定して計算します。
第1子 1,100万円×15%(税率)- 50万円(控除額)=115万円
第2子 1,100万円×15%(税率)- 50万円(控除額)=115万円
第3子 1,100万円×15%(税率)- 50万円(控除額)=115万円
相続税の総額 115万円+115万円+115万円=345万円

【各相続人の相続税額】
各相続人の相続税額は、相続税の総額を実際の分割の割合で按分します。
第1子 345万円×3,500/8,100=149.1万円
第2子 345万円×2,500/8,100=106.5万円
第3子 345万円×2,100/8,100= 89.4万円

>課税遺産総額1,800万円(課税財産総額6,600万円)の場合の相続税総額、課税財産総額を第1子に4,000万円、第2子に1,500万円、第3子に1,100万円相続した場合の各相続人の相続税額を教えてください。

【相続税の総額】
第1子 600万円×10%(税率)=60万円
第2子 600万円×10%(税率)=60万円
第3子 600万円×10%(税率)=60万円
相続税の総額 60万円+60万円+60万円=180万円

【各相続人の相続税額】
第1子 180万円×4,000/6,600=109.1万円
第2子 180万円×1,500/6,600= 40.9万円
第3子 180万円×1,100/6,600= 30.0万円
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この回答へのお礼

回答戴きありがとうございました。

お礼日時:2019/02/13 18:50

文面を少し理解しかねます、



課税遺産総額が3300万ですか?、
其れに続く課税財産総額8100万とは何ですか?、

課税対象と成る遺産総額が3300万で相続人がお子三人、
基礎控除が3000万、相続人一人頭600万の控除がプラス、三人なんで1800万、
此を基礎控除にプラス、
合計で4800万に成りますから、相続税は課税されません、

課税財産総額が、
ハッキリと言って丸切り意味不明です。
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この回答へのお礼

回答戴きありがとうございました。分かりにくい文章で済みませんでした。

お礼日時:2019/02/13 18:47

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