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合流で減速せず、止まらずに突っ込んできた場合、過失割合はどのくらいになりますか?

国道から細い道に入るために合流する道があり、Aは元々細い道を走行していましたが、Bが国道からの合流から減速なし、停止もなし、合流できる状況でもないのに突っ込んできて事故になってしまった場合です。
ちなみにその場所はAからもBからも見通しはいい場所です。

質問者からの補足コメント

  • 上手く説明できないので、図で書いてみました。
    私はAの立場で相手はBです。
    国道からこの細い道に繋がる道はとても短く、普通は早めに減速するのですが、Bは減速せずに止まる気配がなかったので、こちらも恐怖を感じ、こちらが止まりましたので事故にはなりませんでした。改めて確認した所、Bの方には停止線がありました。この場合は私が止まらずに事故にあっていたら100対0ですか?
    私が減速、停止、クラクションを鳴らして相手はびっくりして(なぜ?)止まりました。しばしお互い停止していましたが、私が先に動き、Bの前に出ました。あまりに危険だったので(本来、Bの道からは飛び出す車はなく、自分自身も飛び出したりはしません。)相手と話をしようと、相手の動きを見ていましたが、その後の赤信号も停止線で止まらず、動いていたので、飲酒運転かもしれません。事故一歩手前でしたので、今回気になって質問しました。

    「合流で減速せず、止まらずに突っ込んできた」の補足画像1
      補足日時:2019/02/22 12:04
  • Aの道は対向車もいる二車線、Bは一方通行一車線です。

      補足日時:2019/02/22 12:14

A 回答 (7件)

>100対0ですか


あり得ません、現にあなたの安全運転義務行動で回避できたじゃありませんか。
自分でも言っていますよ、停止しなかったら事故(必至だった)、回避義務を怠った過失は当然問われます、回避すればできた事実がすでにありますね。
>信号も停止線で止まらず、動いていたので、飲酒運転かもしれません
事故とはそういうものです、一方があなたのように善良な良心を持ち、技量も平均的なレベルであれば事故に至りません。
双方が超へたくそ、または無謀運転同士、もちろん同士ではなく、その車のような問題ありがハチ合わせたと時事故に至ります。
過失割合は現実に事故に至ったときに初めて考える問題です。
おこる前から考えると間違った方向に行ってしまいます。
以前あった書き込み、細い道で対向車があり、万一事っても相手100:0になるようにと、壁から90cm離れて固まったそうな。
相手からバックするよう求められ、不満タラタラ書き込んでいました。
もちろん、賛同、同情する人はいませんでした。
90cmも離れて固まれば、さーぶつけろと言っているのと変わりませんね。
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停止線がある場合、A:B は、10:90 が相場です。

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この回答へのお礼

それでも10対90なんですね。
疑って止まって良かったです。

お礼日時:2019/02/22 17:53

あなたの安全運転義務の履行について、一言も触れていません。


言い換えれば、都合の良い状況描写です
>ちなみにその場所はAからもBからも見通しはいい場所です
回避しようと思えば、十分回避も可能だったのでは・・・・とすら思えます、安物の優先権を主張したいだけ?という感じも。
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『合流』という言葉を独自解釈の用法で使っているようなので、分からないです。



事故ったら、双方負けです。勝者はいません。
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?…よくわからない。



>国道から細い道に入るために合流する道
細い道、というのは、国道に合流するための道なのかな?。
細い道から国道に合流というのならわかるんだけど。

そのつもりで書くと…優先車両は国道の走行車です。
つまりBですよね。
Bは、国道の側に一時停止や信号機などでの停止指示が無い限りは、優先されます。
合流地点でも、B車に一時停止義務がない限りは、停止する必要性は無いのです。

合流地点で、A車が入りやすいように停止しないのは義務違反ではありません。
正確に言えば、交差点での事故なので、Bに全くの違反が無いというわけではありませんが「危険回避でした」と言われればそれまでです。
実際、小さな交差点で、渋滞時に交差点を塞がないで停車している車はまずありませんよね?。
現実を鑑みれば、Bに違反があったにせよ、それは軽微、もしくは「A車の走行が危険を及ぼすと判断したため」と言われるならば、それきりです。
重大な過失がA側にあれば、そういうことになってきますから。

細い道に一時停止線があれば言うまでもなく、一時停止をする義務が生じます。
また、停止線が無くて「破線」であっても、Bが減速をする義務はありません。
優先車両ですからね。
合流が無理と判断した時点で、Aが自発的に停止するべきなのです。

道路交通というのは「法による格差」というものを作ることによって、車の流れをコントロールしているのだ、ということを忘れないようにしてください。
「相手のことを信じて」運転は「してはならない」というのが大原則ですよ?。
あくまでも法を順守し、自車の優先順位というものに従っての走行を行うことです。
「思いやり運転」などという言葉もありますし、どういうわけか警察自らアピールもしてるのですけど、それはあくまでも「補足」であり、主体ではありません。
主体はあくまでも「法」にあります。
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> 停止線があるとどう割合は変わりますか?



そりゃあ停止線がある方に一時停止義務があるから、それを無視した方が重過失になります。へたすると100:0に近いところもあり得るのでは?
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https://www.mitsui-direct.co.jp/car/guide/neglig …
停止線があれば、割合は変わります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
停止線があるとどう割合は変わりますか?

お礼日時:2019/02/20 15:06

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