妻の収入に関する質問です。
私は今まで親の後を次いで製本の自営業をしていましたが、自分の夢の為に薄給ですがとある会社に就職する事にし、先日内定を頂きました。会社は副業禁止ではないが、出来れば製本業はやめるような事を言われました。
しかし、子供が3人おり、会社員としての給料だけで生活は到底不可能な為に、この製本の仕事を妻に引き継がせたいです。事業届・給料の振込み先銀行・確定申告など行政上のすべてを妻名義に来年度からしようと考えております。
ただ、当初は妻一人で仕事をするのも厳しい為に、週末や早く仕事が終わった時は私が手伝う必要があります。
さて、ここで質問です。
私が会社に副業(手伝い)をしていないように見せる為には以下が必要だと考えていますが、これで会社に「私が手伝っている事実」と「妻の収入総額」がばれずに済みますか?
会社には「妻はパートをしている」というつもりです。
1.すべてを妻名義に変更する。
(来年の一月一日付けに変更します。)
2.今年度の確定申告(私名義)の住民税を「普通徴収」にチェックする。
(前年の収入が会社には分かると聞いた為)
3.入社時(1月はじめだと言われています)の必要書類の扶養家族に妻の名前を入れない。
(妻の収入は700万円前後が予想されるので、扶養家族には入れませんが、年末調整で、家族の収入を書く必要を無くす為です。パートといっている手前、扶養家族にいれないのはおかしいのでしょうか・・・。しかし、いれてしまうと年末調整時に妻の収入がばれます。)
4.妻の来年度の確定申告の住民税を「普通徴収」にチェックする。
大変長い質問ですが、どうかお助け下さい。
毎日チェックしておりますので、もし、よろしければご回答下さいませ。申し訳ありません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告で住民税の「普通徴収」を選択で貼るのは、事業所得などの場合で、給与所得は選択できません。
あなたが妻の事業の手伝いをしても、専従者として事業から給与を貰わなければ、副業の収入が無いのですから、何の問題もありません。
妻を夫の所得税の扶養(控除対象配偶者)にしないのは本人の任意であり、会社は関知しません。
パートなどの場合でも、年収が103万円を超えれば扶養になれず、141万円を超えれば「配偶者特別控除」も適用されません。
従って、会社に聞かれたら、「妻の年収が141万円を超えるので、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられない」と答えれば不自然ではありません。
これで、妻の収入は会社に知られることはありません。
本人の副業の収入が会社に知られるのは、次のような理由からです。
雇用契約に基づいて給与として支払われている場合は、会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。
報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。
この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。
通知を受けた会社では、各人の給料から住民税を控除することになりますが、この時に、自分の会社では払った給料よりも収入が多いと、他に収入があることに気がつくのです。
アルバイトの収入が少額な場合は、会社で気がつかない場合も有るでしょう。
給与以外の場合は、雑所得となり、継続的に働いている場合は、事業所得となります。
この雑所得や事業所得の場合は、メインの給与と一緒に翌年の確定申告の時期に確定申告をする必要が有りますが、この確定申告の時に、申告書の住民税に関する事項欄で「給与所得以外の住民税の徴収方法」で「普通徴収」を選択すれば、給与以外の分に対する住民税は会社に通知されませんから、会社に知られることは有りません。
にお、あなた名義の自営業を妻の名義に変えるということは、あなたが廃業届を提出して、妻が新規に開業届けを提出する必要があります。
その上で、今までの事業の資産や負債を妻に時価で譲渡することになります。
この手続きなども含めて、税務署に相談しましょう。
ここまで丁寧に書いて頂いて何とお礼を言ったら良いかわかりません。
本当に有難う御座います。心のつっかえが一つとれました。早急に税務署に出向き相談したいと思います。
会社の方には、そのようにして言って見ます。
もし、会社に妻の収入を聞かれたら少なく言っておきます。300万円程度に・・・。
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