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結婚して旦那の扶養に入りたいのですが、(去年の収入は経費を引くと38以下になっています)扶養の申請の際に源泉徴収の代わりに提出した市民税の申告書の控えではダメだと返されてしまいました。
市役所の方にはこれで大丈夫なはずと言われていたのですが、旦那の会社の方からは私の会社に書いてもらいたいという紙をもらいました。
これから年間収入の見込額を私の会社に書いてもらって提出するように言われたのですが私の働き方がパートではなく業務委託契約なので年間収入見込み額などはっきりわからないし書いてもらう事ができないのです。
他にどうやって収入を証明したらいいのでしょうか?

A 回答 (7件)

こんにちは。



 「旦那の扶養に入りたい」とは、ご主人の社会保険(健康保険)の被扶養者になりたいということですか?
 そうでしたら、社会保険の被扶養者の認定方法は、加入されている社会保険によってまちまちですから、ここでの回答はあまり意味が無いです。

 参考ですが、私が勤務先で加入している健康保険では、質問者さんのような場合の年間収入の見込みは、
 ・「直近の過去3か月の月収の平均」×12=年間収入の見込み
で計算しますので、直近の過去3か月の支払額が分かる書類(給与明細、給与が振り込まれた通帳のコピーなど)を提出することになっています。

 そもそも、今の時点で年間収入の見込み額を証明してくれる勤務先など無いと思うのですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
旦那の社会保険に入りたいという事です。

なるほどその会社によって違うのですね。
わかりやすくありがとうございます。

お礼日時:2019/03/09 08:21

>すべての個人事業主には38万円の基礎控除が適用されるため、個人事業主で年収から経費を差し引いた年間所得が38万円以下であれば所得税がかからないため、確定申告は不要となります。



あのね、確定申告しないと
確定申告しなくてもいい年収かどうかが分からないの
だから、最初に一回だけは確定申告しないといけないの、収入を証明する書類が必要なんでしょ?
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この回答へのお礼

んー。回答が的外れでちょっと言ってる意味がわかりません。

お礼日時:2019/03/09 08:28

38万以下だったら、38万円以下だと証明できるように確定申告してくださいね

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この回答へのお礼

ん?その必要がないように市民税・県民税の申告を行なってるのですよ?

お礼日時:2019/03/09 08:22

>結婚して旦那の扶養に入りたい…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ健保のカテなので 2.社保限定で回答しておきます。

>市役所の方にはこれで大丈夫なはずと言われ…

夫が市職員でない限り、市役所に民間会社の健康保険に関してコメントする権限はありません。
魚の調理法を八百屋で聞いたようなもので、とんちんかんな回答しか返ってこないのは当たり前です。

>(去年の収入は経費を引くと38以下に…

社保は過去のことなど関係ありません。

>これから年間収入の見込額を私の会社に書いてもらって…

任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万 (or 106万) いないかどうかを見るのが基本ですから、そうなります。

とはいえ、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分、特に個人事業者に対する扱い方などは、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

>業務委託契約なので年間収入見込み額などはっきりわからないし書いてもらう事ができない…

確かにそのとおりですね。
あなたが八百屋を開いていたとしても、向こう1年間でどれだけ売り上げられるかなんて、誰も証明できません。

夫の会社に事情を説明して、どうしたらよいのか指示を仰いで下さい。
よその会社は○○でよかったと誰かが回答したとしても、夫の会社がそれではだめだと言ったらだめなのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とりあえずは国保のままだと無駄に月に何万も払わないといけないので社会保険に入りたいです。
会社によるという事なんですね。

お礼日時:2019/03/09 08:16

>確定申告しないといけないほど稼いでないので確定申告してないのです。



経費を引いて38万円もあるのに申告していないのですか?
申告しなければいけない収入額ですよ
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この回答へのお礼

38万もありません。
経費を除くと38万以下になります。
すべての個人事業主には38万円の基礎控除が適用されるため、個人事業主で年収から経費を差し引いた年間所得が38万円以下であれば所得税がかからないため、確定申告は不要となります。

お礼日時:2019/03/09 08:10

支払調書が発行できないか、業務委託の会社に交渉してみましょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
去年の支払い報告書はいただいてるのでそれでいいのですかね?
旦那の会社は頑なに過去の収入は関係ないからこれからの年収見込を知りたがっています。

お礼日時:2019/03/09 08:06

業務委託なら確定申告をしてるでしょ、それの控えのコピーを提出してください

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確定申告しないといけないほど稼いでないので確定申告してないのです。

お礼日時:2019/03/09 08:03

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