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会社員で58歳で離婚し別世帯になりました。その後すぐに元妻が3ケ月程入院した為、退院後も妻の生計の目途がたつまで生活費等の面倒をみながら結局は同居しておりこの3月で62歳に至りました。また籍を戻すか未届の妻とするのがいいのか迷っている最中で、厚生年金請求書が届き加給年金の事を知りましたが、対象となり得るのでしょうか? また、対象となる場合、現時点では戸籍謄本や住民票において生計を同一とする証明書がないので年金請求を生計維持する配偶者は無しとして請求し、数か月後に再婚又は未届の妻とした時に後追いで加給年金の請求はできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>対象となり得るのでしょうか?


この3月から受給できるのは、
老齢厚生年金の特別支給だけだと
思われますが、いかがですか?

そうであれば、
加給年金を受給できるのは、
あなたが65歳になり、
★老齢基礎年金が受給開始と
★なってからになります。

特別な場合として、
18歳以前から会社勤めで、
44年以上厚生年金に加入し、最近
退職されたようなケースだと、
長期加入者の特例があり、
★定額部分も62歳から支給なら、
★加給年金も受給できる可能性が
★あります。
そのあたりのこと
(長期加入者の特例に該当する?)、
通知に書かれてはいませんか?

また、奥さんは何歳ですか?
奥さんが年下であれば、
奥さんが65歳になるまで、
加給年金を受給できることに
なります。

感覚的には、65歳から加給年金は
受給できるのではないかと思われ、
それまでに入籍されるか否かを
検討されればよろしいかと思われます。

参考までに、加給年金の受給条件を
記載しておきます。
①厚生年金加入期間が20年以上
②配偶者の厚生年金加入期間が
 20年未満(受給年齢に達していな
ければOK)
③配偶者が65歳未満で生計維持関係
 にある
④配偶者の年収が850万円未満

支給額は、
加給年金額224,300円
特別加算額165,500円
合計   389,800円
となります。

ポイントは、
厚生年金の加入期間
奥さんの年齢
です。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

非常に詳しく、また、分かり易くご説明頂き大変ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2019/03/24 18:26

入籍されてる方で、同居してる場合いがいは、未届けの妻も、事実婚の扱いとなります。


すなわち、所定の事実婚で、生計同一申し立ては必要となり、加給対象となるかどうかは、審査となります。
時期は定額発生時か通常65さいでの、審査となります。
いつの時点で、入籍されるか否かは他のことも勘案されるとおもいますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。65歳になる前までに結論づけが必要なのですね。いつ時点で「入籍か未届の妻か」本当に悩みどころです。

お礼日時:2019/03/24 18:40

すでにご回答がありますように、62歳から加給年金が受給できる(44年特例に該当)資格があるのか、65歳になって老齢基礎年金が受給できるようになってからなのかで違ってきます。


※44年特例
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …

62歳から加給年金の受給資格がある方であれば、62歳時点で婚姻中(内縁関係の証明がある場合を含む)の妻がいないと無理です。62歳以降で再婚しても受給できません。

65歳から加給年金がの受給資格がある方であれば、65歳時点で再婚していれば可能です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …

※上記は婚姻状態以外の受給条件はすべて満たしているとしての回答です。
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この回答へのお礼

資格は65歳です。年金機構の当該箇所のリンクを付けていただき納得いたしました。ありがとうございます。

お礼日時:2019/03/24 18:30

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