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たとえば取引先が新製品を出したので説明会を開いた。
その後に懇親会が催され饗応を受けた。
こうした場合、実際に経済的にいくら得したかわかりにくい
という問題がありますが、これは雑所得になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



 飲食の接待などによる経済的利益の供与については、雑所得になるかどうかについての税務当局からの明確な通達が無いようです。

https://www.all-senmonka.jp/zeikin/shotokuzei/po …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/03/23 16:18

取引先って、あなたは個人事業者なのですか。


そうだとして、饗応とは具体的にどんなことですか。

飲食させてもらっただけなら、1回分の食費が浮いただけであり、四角四面、杓子定規に税法上の収入と考える必要はありません。

もし、その会社の製品・商品が引出物として付いていたり、金券でも配られたのなら、雑所得ではなく、あくまでも事業所得のうちの「雑収入」です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2019/03/23 16:18

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