現在サラリーマンの夫の扶養家族です。
「お宅のだんな様には迷惑をかけないから、どうしても1ヶ月だけ働いて欲しい」と知人に言われました。年金や保健がややこしいからと断っていたのに、「2重払いで良いから」という言葉を良く確かめず、断りきれず1ヶ月だけ正社員で働きました。現在は専業主婦です。
しかし、その会社から「厚生年金に入らないといけない」といわれ、夫に相談したところ夫の会社から「うちの規定では健康保健も年金の第3号の資格からも一旦抜いて下さい。家族手当も返却してください」といわれました。それは当然だと思います。しかし、その後で又書類を提出して入りなおしです。
諸事情はありますが、要約すると、
・この1年間の年収は15万円です。
・保健は2重払いで良いし、厚生年金の番号を働いた会社に提出したくありません。(自分の損になるのはOKです)
・忙しい夫と会社に迷惑をかけたくありません。
扶養から外れたくない事を何度も言って、確認してもらった後の事件です。
このまま放っておいてよいでしょうか?
みなさんお忙しいと思いますが、「番号を知らせてくれないと困る」とその会社から言われ、どう応えようかと困っています。どうか教えて下さい。よろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
>「うちの規定では健康保健も年金の第3号の資格からも一旦抜いて下さい。家族手当も返却してください」
大抵の会社はそうなると思います。
何故かと言いますと、あなたは二重払いになってもいいかもしれないですが、会社は1ヶ月あなたを扶養から外すと経費が浮くからです。
社会保険料(健康保険と厚生年金ですね)は、あなたのご主人だけが費用を負担しているわけでなく、会社も負担しているんです。扶養家族が減れば会社の負担も減ると言う事です。
私も、家内が退職し失業保険を貰っていた期間(数ヶ月ですが)、扶養家族からはずれ、家内は国民健康保険と国民年金に加入していました。
さっそくの回答ありがとうございます。
全くその通りだと思いますが、、。(>_<。)
9月のことで、しなくて良いと言われてたのに、
今さら、、という感じなんです▼
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
??。
一ヶ月だけ働くのですよね?ちゃんと1ヶ月だけの更新なしの雇用契約は締結されていますか?
この場合は、社会保険に加入する必要はありません。
社会保険の加入要件は、2ヶ月以上雇用される場合においてですから、一ヶ月だけでは社会保険の加入要件には満たないんです。
ですので、ご質問の場合は基礎年金番号は会社に言う必要はないものと思われます。
また、扶養については給料の総支給額が月額108,333円以上である場合は、扶養から外れなければなりません。
これは、社会保険における扶養認定基準で、年間収入が130万円までとなっていますので、130万円÷12ヶ月=108,333円となります。
つまり、社会保険にも加入できず、扶養にも加入できないわけですから、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者になることとなります。
なお、健康保険は二重払いでよいということですが、健康保険制度は一人1制度となっていますので、重複して加入することは出来ません。
また、年金制度については、あなたが社会保険に加入した場合も、国民年金の第1号被保険者になった場合においても、扶養と同じ意味の国民年金の第3号被保険者になるためには、扶養に入る届出が必要です。
これは、国民年金の第3号被保険者になる届出が、健康保険の扶養に入る届出と一体になっているためです。
そのため、結果的には扶養に入る届出をする必要があります。
これらのように、ちゃんと届出をする必要がありますので、めんどうくさいと思われるかもしれませんが、やっておいたほうがよろしいですよ。
この回答への補足
ありがとうございます。専門家の方に見ていただけて心強いです。実は、働いたのはよくある○保会社です。どうしても1ヶ月だけ来てくれといわれました。
勧誘の方もよく知らなかったと思いますが、「2重払いでよい」と辞めてからも言われていました。が、このことが上司に伝わったのか、辞めてから急に入って欲しいと言われました。
1ヶ月のみの雇用締結ではなく、自己都合退社したことになっています。
ただ、その期間中に私は主人の会社の保健証を使って受診してしまいました。(それは、所定の手続きをすれば返金されるということが分かりました)
年間を通して働いたのはこの時期の15万程だったので、収入にも家族手当にもひっかからないと思っていました。今さら主人を通して抜くのにも、働いた証明書が要ったり、辞めたという書類を介して入れていただかないといけないらしいのです。
補足質問ですが、年間の収入はその程度でも、1ヶ月に10万、、を超えると扶養から外れてしまうのでしょうか? 保健証は使わずに返却しましたが、もう1度手続きをしないと、現在の主人の保健証からは外れているのでしょうか? 長々とすみませんがよろしくお願い致します。
No.4
- 回答日時:
#3です。
>年間の収入はその程度でも、1ヶ月に10万、、を超えると扶養から外れてしまうのでしょうか? 保健証は使わずに返却しましたが、もう1度手続きをしないと、現在の主人の保健証からは外れているのでしょうか?
社会保険の加入基準は、例え実際の勤務が1ヶ月だけの勤務であっても、雇用契約で2ヶ月以上を勤務する契約である場合は、働き始めたときから加入しなければなりません。(期間の定めのない雇用契約を含む)
ですので、社会保険には加入しなければなりません。
そのため、前述のとおり収入の多少にかかわらず、健康保険制度の二重加入はできなくなっていますので、扶養からは外れる必要があります。
あと、例え15万円だけの収入であっても、扶養については外れなければなりません。
前述のとおり、扶養されている方の収入が108,333円以上である場合は、扶養から外れなければなりません。
単純な例を挙げます。
たとえば給料月額が40万円で、1ヶ月だけ働いたとします。
果たしてこの1ヶ月は扶養されていると言えるでしょうか。1ヶ月だけであったとしても、自分の収入額だけで生活できますから、その1ヶ月は扶養されているとは言えません。
そのため、扶養から外れる必要があります。
この回答への補足
何度も、本当にありがとうございます☆
あと、非常に勝手ですが、このまま年金番号を会社にいわず放っておいても主人の会社には分かってしまいますか?強制的に扶養から外されてしまうでしょうか?
それがどういうことになるのかを考えてから行動しなければならないと、反省してます。こんなこと聞いて申し訳ないんですが、、。よければ教えて下さい。お願いします。
No.5
- 回答日時:
#3です。
>このまま年金番号を会社にいわず放っておいても主人の会社には分かってしまいますか?強制的に扶養から外されてしまうでしょうか?
基礎年金番号がわからなくても、社会保険の加入はできます。
社会保険事務所が調べなくても良いように、会社は基礎年金番号を聞いてきているだけですから、基礎年金番号がわからなくても、社会保険の加入については何の問題もありません。
また、健康保険の扶養については、届出制となっているため、届出をしなければ扶養から外れることはありません。
しかしながら、あなたが勤務していた会社が、社会保険の本人としての資格取得の届出を保険者(社会保険事務所や健康保険組合など)に提出した場合は、退職後の国民年金は未加入の状態となってしまいます。
前述のとおり扶養に入る届出をしないと、国民年金の第3号被保険者にはなれませんから、結果的にはだんなさんの会社に扶養に入る手続きをしてもらうことになります。
ですので、ちゃんと手続きを行うことをお勧めいたしますよ。
めんどうであるとか、夫が忙しいのでわずらわせたくないというあなたの気持ちは良くわかりますが、どうしても必要な手続きですので、ちゃんとやっておいてくださいね。
ややこしい相談を、丁寧に教えていただいてありがとうございました。誰にも聞けなかったので、助かりました。今後は気を付けて行動したいと思います。
本当にありがとうございました!!
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