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40歳の脱サラした個人事業主のご主人が亡くなった場合の遺族厚生年金は300ヶ月要件に当てはまらないことはわかるのですが、
その後ご主人が60歳まで国民年季を収めたあとで、60歳時点で亡くなった場合、遺族厚生年金は妻に一生涯おりるのでしょうか?60歳時点では300ヶ月超えるので…という考えです!誰か教えて頂ければと思います。宜しくお願い致します

A 回答 (3件)

老齢年金の受給資格は10年になりましたが、遺族厚生年金の長期要件の受給資格は、従前の25年となります。


この25年は、厚生年金加入のみで25年を求めてるのではありません。
従前の受給資格と同じ 納付済み月数+免除+から期間の合計を指します。
すなわち、ご質問の60才死亡時点で300月超えるのであれば、遺族厚生年金の長期要件の受給資格は有りとなります。

ただし、実際は死亡者の加入記録の内容によりますが、
遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金などの権利が発生し、選択関係となることが考えられます。
質問では加入記録や内容があきらかではないため、こうした選択の結果により、遺族厚生年金をずっと選択し、もらわれるかどうかは、状況によります。

また、会社員の妻であっても死亡後遺族年金は一生もらえるとの保証があるものではありません、失権事由に該当した場合はもらえなくなります。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり申し訳ございません。他の方は出ない…とゆう結果でしたが、回答を見させて頂くと、25年の加入要件は厚生年金➕国民年金の加入期間なので、質問のケース場合、遺族厚生年金はもらえるということですね!大変参考になりました!ありがとうございました!

お礼日時:2019/06/18 18:21

お書きの条件は遺族厚生年金の「長期要件」に当てはまる可能性が高いと思われます。


もちろん、遺族厚生年金はご主人が厚生年金被保険者であった期間を基に計算されることになります。
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いいえ。


残念ながら遺族厚生年金は出ません。
ご質問の文面にある、
>300ヶ月要件に当てはまらない
からです。

老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給
資格期間は10年に短縮されましたが、
遺族厚生年金の受給資格期間は、
300ヶ月(25年)以上あることが、
必要です。

個人事業主でも厚生年金の加入は
可能ですから、加入されるか、
国民年金基金、個人型確定拠出年金
を上限まで掛けられるのがよろしい
かと思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

少し疑問が残ります。

老齢厚生年金の受給資格が25年以上あるとき、遺族厚生年金がもらえとありますので、

老後は厚生年金を少しもらっている状態なので、少しもらえるのでは??と思うのですが、違うのですか?

お礼日時:2019/04/22 00:01

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