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所有しているアパートが、昨年豪雨による被害を受け本年に入り改修が完了しましたが、1100万円の費用が掛かりました。
工事費用は家賃収入より相殺されますが、来年の確定申告時に減価償却にて申告すのか、収入の減額で申告するのがいいのか良く解りません。教えて下さい。
尚、保険金額は昨年受取りましたが、今年の申告には失念し計上してません。計上する必要はありますか。

A 回答 (3件)

被災お見舞いもうしあげます。


一般的には事業用資産が災害で損害を受けた場合の処理手順があります。
収入と損害は相殺して計算するのではなく、収入はいくら、損害はいくらとして計算していきます。
家賃収入が被災により減少されてるかもしれません(※)。
これも損害ですが、プラスとマイナスをそれぞれ出して計算するようにします。このような計算方法を総額主義といい、税ではなく簿記会計の基本です。
つまり「相殺する」「減額する」というのはアカンよと言う事です。
原則として覚えてしまってください。

さて豪雨による被害地には、国税庁長官が被災地として指定して減免処理がされる場合と、個々に減免処置がされる場合と分かれます。
豪雨被害が発生した地域の税務署には、国税庁からのお達しが国税局を通じてされているはずで、相当緩やかな処理がされているはずです。
つまり毎年と同じような申告をしてしまった場合には、被害についての減免措置を受けなかったなど、救済措置の恩恵を受けられてない可能性があります。

平成30年分の確定申告書の提出をした後でも、税務署に被害の内容とその後の状況(保険金をいくら受け取ったとか、修復がいつ終了したのか、費用がどのくらいかなど)を伝えて、指導を仰ぎましょう。
 保険金の受取額が申告されてなかったとして、修正申告書の提出を促される可能性もありますが、もしかしたら過少申告加算税の免除規定(災害を原因としての特別措置)が適用されるかもしれません。

実際に被災地指定がされてるかどうか不明ですので、細かなアドバイスはできませんが、時間を作って税務署に相談される事を勧めます。


被災によって済むことができない部屋の家賃は貰えないので、家賃収入が減少するということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。初めて個人で自己申告したもので案内されるまま記入し、戸惑っています。今後対応を進めてみます。

お礼日時:2019/05/16 12:07

>工事費用は家賃収入より相殺されますが…



相殺したりするものではありません。

>昨年豪雨による被害を受け…

事業固定資産の損失として、去年分の決算書に記載しないといけません。
いけないことはないですけど、記載しないと損という意味です。
(6ページ)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/te …

>本年に入り改修が完了しましたが、1100万円の費用が…

資本的支出として、今年分 (提出は来年) から減価償却。

>収入の減額で申告するのがいいのか…

収入の減額なんて概念はありません。

>保険金額は昨年受取りましたが、今年の申告には失念し計上…

事業用固定資産にかかる保険金は、事業の収入となります。
(2ページ)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/te …

去年分の修正申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。資料参考に勉強してみます。

お礼日時:2019/05/16 12:02

地元の役所に行って相談してみてください。

その方が、具体的にお得な情報くれるかもしれませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。時間を作って問い合わせてみます。

お礼日時:2019/05/16 12:00

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