私の家の奥は袋小路になっていて、うちの私有地を抜けないと、奥にある家は通行できません。
私の家の奥の家(A)を解体したいということで、業者が私の家に通行の許可を取りに来ましたが(A)の住民とは昔から仲が悪かったため祖母は嫌がって許可をしませんでした。住んでいる方が直接挨拶に来ないのが気に入らないようで…
しかし、業者は許可を取らず解体を始めました。祖母は、通行阻止のために私有地に自家用車を置いて作業車を通らせないようにしました。
その後業者が作業車を無理やり入れたため、自家用車に傷がつきました。
また、作業もかなり雑で解体する家を囲いもせずに、屋根から鉄筋を外に投げながら作業しているのでそれも不安です…
警察を呼びましたが、私有地でも道を通る権利はあるので車を出している方が悪いと言われました。
たしかに車を出しているのは迷惑だと思います…しかし、許可なしということもあるので…個人的には両方悪くて、話し合いができていないことが1番の問題だと思っています。
私有地なので、車を置く権利はあると考えているのですが、許可を得ず私有地を通り抜けて、解体を始めてしまってもいいのでしょうか?
車をどかす義務はあるのでしょうか?また、車の修理代は請求できるのでしょうか?
ご回答をよろしくお願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
みんないっしょくたにしないほうがいい。
まず、その「私道」って「何」です?
もちろん所有権など権利関係もだが、建築基準法での「道路」の位置付けがありませんか?
袋地とのこと、考えられるのは「位置指定道路」。
だとしたら、「道路」とは?
普通の概念で一般交通の用に供するもの、不特定多数まではいかなくても生活のために通らざるを得ない人間はどうします?
あと、建築確認申請が通ったことと、私道の通行権は関係ありません。
敷地が袋地であっても借地で接道義務は満たせます。
建築行政、つまり建築基準法という公法は民法という私法、権利関係に踏み込めないんです。
なぜ接道義務があるか、それは建築や解体もあるが、万が一での急病、ケガ、火災などで避難や救急車両が駆け付けるための最小限の余裕幅なわけ。
あなたはそれをわかった上でふさいだんです。
もちろん、だからと言って妨害している車を傷付けていい道理もない。
民法の囲にょう地通行の権利とは、車両を通すことまで認めてはいない。
(囲にょう地通行権を行使して袋地に建築確認申請を通すことはできない)
大変にこじらせた。
あなたの側も車を傷付けられて泣き寝入りもできない。
だが相手も今までの嫌がらせを主張するから黙ってはいない。
保険屋でも弁護士(賠償金額により司法書士でもいい)など代理人を立てて交渉したら?
刑事事件には問えない(警察はたぶん事件にしない)から当事者で解決するしかない。
落とし所、見極めたほうがいい。
また新築があるんですよね。
バリケードでも立てて閉鎖します?
先のことを考えたほうがいい。
No.7
- 回答日時:
私の住む街では同様に私道を植木鉢で通せん坊する人がいて、通行妨害で警察に逮捕されていました。
ところで解体業者はちゃんと現場前に建設業許可票等法令で定められた標識や防塵の為の囲い、散水はしていますか?
私のアパート向かいの現場ではお構いなしでアスファルト残土も野ざらしだったので、市役所に通報して指導してもらいました。
No.5
- 回答日時:
家を建てるためには”公道に2m以上”接していなければ、新しい建物
を建築できないはずです。
なお、土台や主たる柱が残るような改築(リニュアル)工事であれば
許可がでると思います。
今回のように建物を解体して建物を新築する場合は、県や市区などの
役所に「建築確認申請」する必要があります。
「建築確認申請」関連の県や市区の相談窓口(*)に行かれて、この土地
での「建築確認申請」の許可出ているかを相談します。
また、現地に来て現状を見て判断してもらうよう要請します。
その結果、公道に2m以上接していなければ、新築工事の中止の指示が
でることになるでしょう。
(*)お住まいの場所や地区により扱う役所が異なりますので、お住まい
の近くの役所に行って相談し、担当部署を確認してください。
なお、公道に2m以上接する問題については、下のURLをクリックして
参考にするとよいでしょう。
「この土地は、建物を建築できますか?!」
http://2ndstory.jp/blog/20160923baikyaku/
No.4
- 回答日時:
許可して穏便に済ましてりゃこんな面倒なことにはならなかったのにねぇ
似た案件を探すと以下のサイトの中に
https://www.bengo4.com/c_1012/c_1110/c_1303/c_17 …
>民法210条1項は、「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行できる。」
>民法209条1項本文が、「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。」
とあるので、警察官の言う通り、法的には通行は出来ると言っていいでしょう。
とはいえ、駐車してある車に傷をつけたのであれば、賠償請求はできると思います。
何にせよ、戦う気なら弁護士に相談したほうが良いんじゃないですかね、恐らく相手は企業になるでしょうし、こういうことに慣れた弁護士がついている可能性もある。
素人が質問サイトの回答を盾に戦えるレベルではないかもしれない
No.3
- 回答日時:
もちろん、傷付いた車は修理して頂けます。
私有地での器物損壊ですからね。奥まった家の住民の通行を妨げる事は出来ません。生活に支障のない程度の通行は許可しないといけません。
向こうの業者は、私有地に置いた車を勝手に移動させる事は、出来ません。
あなたの家は、解体業者が通る事を妨げてもいけません。
解体業者は、作業者を無理に通したのですから、2mは空いていたのでしょう。
問題は、解体作業に作業者が必要だったかどうかですね。
本来なら、車を傷つけないように作業して、人力で運び出し作業をしなければいけなかったのでしょうね。
出来なければ、裁判でもして通行許可を取らないといけなかったのです。
車の修理代は請求できますよ。
普通は、裏の隣人がちゃんと挨拶に来ないのがいけないのですけどね。
で、もう更地ですか?
住居じゃないので、もう通さなくてもいいですよ。
建物がなくなって良かったですね。
No.2
- 回答日時:
>話し合いができていないことが1番の問題だと思っています。
いや、一番最初に業者が許可をとりに来て
それを放棄したのは質問者さん側ですよ
>車を置く権利はあると考えているのですが
置く権利はあるが
邪魔をする権利があるかどうかはまた別です
営業妨害ともとれますよ
>許可を得ず私有地を通り抜けて、解体を始めてしまってもいいのでしょうか?
私有地の道(私道)の扱いは難しいところですが
現状圧倒的に質問者さん側が不利だと思います
ただ、車の修理代は請求できるかと思います
邪魔だからと言って傷つけて良いというわけではありませんので
それがまかり通るなら、路駐の車に好きなだけ傷をつけていいことになるかと
いずれにせよ、問題をややこしくしているのは
質問者さんの祖母が原因だということをお忘れなく
ご回答ありがとうございます!
>いや、一番最初に業者が許可をとりに来て
それを放棄したのは質問者さん側ですよ
そうですよね。祖母が話し合いができないことが問題だというのを承知しているという意味です…その上でご質問させて頂いております。
営業妨害にもなるのですね…祖母にも伝えておきます。教えて頂いてありがとうございました。
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ご丁寧なご回答ありがとうございます。通行を妨げてはいけないですよね…人が通る広さはあり、人の通行は妨げていないのですが、祖母には車も退けてもらうように説得します。(解体の前までは、通行を妨げておりませんでした。)
>解体業者が通る事を妨げてもいけません。
これは、営業妨害に当たるからでしょうか…?
人力で運び出しする件に関しては、考えもしておりませんでした。ご回答頂き誠にありがとうございます。参考になりました!
解体作業中で、この後建て直すようなのでまだ続きます…