A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
No.2です。
「棄権」も、議案に対する意思表示です。
「議長が議決権の行使をしない」のなら、「意思表示をしない」ということです。
棄権の数にもカウントしません。
総戸数100戸の場合、議決権総数は100です。
区分所有者は議決権を有しますから、この時点では100です。
ところが、規約で総会議長に議決権を認めないことにしました。
とすれば、総会で全員出席なら、出席議決権数は99です。
議案の可決要件は出席議決権数の過半数ですから50です。
で、賛成50,反対40なら、棄権は9です。
合計すれば99ですから計算は合います。
ま、出席議決権数を100にしたいのなら、議長は議決権を有しない誰かにすることですね。
merciusakoさん、たびたびの質問への返答誠にありがとうございます。
merciusakoさんのお考えは、管理組合実務のご経験に基づくものですか、
それとも常識的論理ですか、あるいはなにか法的根拠によるものですか?
No.2
- 回答日時:
No.1です。
「個々の議案にたいして議決権の行使はしない」という規程なら、議長に議決権はありません。
「出席者は議長も含めて100人」なら、この場合の議決権総数は99です。
過半数は50ですから、この時点で議案は承認です。
可決要件は「出席議決権数の過半数」ですから、棄権数は関係ありません。
まあ、採決結果の記載上は、棄権9ですね。
ご返答ありがとうございます。棄権票には議長を含まず9。私もそう考えます。
各議案の採決に当たって、総議決件数は100ではなく99ということですから。
ところが私の管理組合の理事会では、総議決件数は100(議長は裁決に参加しないにもかかわらず)であるから棄権票は議長も含めて10にしないと計算が合わないとの主張が多数派でした。多数派をどのように説得したら良いでしょう?。
No.1
- 回答日時:
「個々の議案にたいして議決権の行使はしない」と管理規約で定められているのでしょうか。
議決権の行使ができないのなら、最初から議決権には含めません。
ただ、議長も区分所有者ですから議決権を有しています。
とすれば、「賛否同数の場合は議長が決する」というような規定もあるはずですですが。
もうひとつ、総会議長は理事長が務めることになっていると思いますが、理事長は総会議案の提案者ですから議案には賛成のはずです。
このことから、賛否同数の場合は議案は承認されることになります。
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おすすめ情報
議長は区分所有者の一人であり、可否同数の場合は議長が決するという規定ありという前提での質問です。具体例で示しましょう。
出席者は議長も含めて100人。賛成過半数で可決する議案の賛否と問うたところ、議長は賛否に加わらず、賛成50、反対40、棄権9。この場合の過半数と棄権票とは:
1.過半数とは分母に議長を含めて51、棄権票は議長も含めて10
2.過半数とは分母に議長を含めず50、棄権票は議長を含めず9