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先週,総会がありました。議決権行使書のめだたない箇所に,「承認する・しないを選択しない場合は承認するものとみなします」という文言が入っています。総会の場で,このような取扱に反対する意見が出ましたが,理事長の「理事長の権限で有効とみなします」と一蹴されてしまいました。すべての議案に対する議決ができなかったため,一週間後に再度総会が開かれることになりましたが,今回配布された議決権行使書には,「欠席や委任状・議決権行使書の提出がない場合は賛成したものとみなします」という文言が入っています。いくらなんでも欠席者の棄権票を賛成票に入れるなんて暴挙だと思うのですが,今回も「理事長の権限で有効とみなす」と言われたときには,何か手段はないのでしょうか?ちなみに,先週の総会の決議は,既に欠席者の棄権票を賛成票に入れてるようです。

A 回答 (2件)

管理会社社員です。



ひどい話ですね。
通常、総会の決議には「出席者の過半数」が必要です。で、出席者の定義ですが、当日会場に来た方、委任状を出された方、あるいは議決権行使書を提出された方、になります。これの根拠は、#1様が書かれている区分所有法、及び標準管理規約の第46条、第47条に書かれています。

つまり、委任状も出さない、議決権行使書も出さない、当日出席もしない方は「出席者」にはなりません。ですから、いくら議決権行使書に明記しようと、「出席者」ではない方を「賛成」に入れることはできません。理事長と言えども、管理規約には従う必要があります。理事長の権限なんて、通用しません。

お手元にお住まいのマンションの管理規約があれば、「総会」と言う章の、「議決権」「総会の会議及び議事」と言う条文を探して下さい。上記の条文があるはずです。もし、理事長が「権限」を振りかざしてきたときは、管理規約を基に、
1)総会の出席者とは、「今会場に来ている人」「委任状を提出した人」「議決権行使書を提出した人」をさす事
2)総会の議決は、「出席者の過半数(あるいは3/4)」で決するので、「出席者」以外の票を加算することはできない。
3)理事長と言えども、管理規約、あるいは区分所有法には従う義務がある。
と言う形で抗議すればよいでしょう。
もし、規約がどうとか言い出したときは、区分所有法でも決まっていることであり、この法律に違反する議決は無効である、と言う事を言えば、それ以上の反論はできないでしょう。規約を優先する理由は、区分所有法の条文で「規約に別段の定めが無い限り」として、規約の優先を謳っているためです。

しかし、こんな事がまかり通ると言うことは、自主管理のマンションでしょうか。そうであれば、早急に管理会社を入れる事を、管理会社があるのであれば、会社の変更を検討することをお勧めします。

参考URL:http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/ …
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

ちなみに,管理会社は入っています。しかも当地では名の知れた管理会社です。管理会社の担当者も苦労はしていると思いますが,しょせん理事長には逆らえないのでしょう。逆らえば管理会社の変更をちらつかされるでしょうし。

お礼日時:2008/10/03 00:08

http://www.n-mansion.net/kubun.htm

区分所有法
第39条  集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有
 者及び議決権の各過半数で決する。
2  議決権は、書面で、又は代理人によって行使することができる。

法律の定めにより
議決権行使書の提出がない時は行使されてませんので棄権票です

 第7節 義務違反に対する措置
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第57条  区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為を
 するおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分
 所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又
 はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2  前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならな
 い。
3  管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第1
 項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することがで
 きる。
4  前3項の規定は、占有者が第6条第3項において準用する同条第1項に規定
 する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。



基本は
1件 1票では無いですのですのでこれも注意ですね

(議決権)
第38条  各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第14条に
 定める割合による。

(共用部分の持分の割合)
第14条  各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2  前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床
 面積を有する者があるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべ
 き各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの区分所
 有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3  前3項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積
 による。
4  前3項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/02 22:53

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