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郵便局の方がおつりを持っておられませんでした。
こちらも小銭の用意がなく少し悪いという意識もり、自宅をあけることもできなかったので、くずしてきてもらうのに時間指定の午前中を過ぎてもいいですから、でもまさか3時や4時にはならないですよねと確認の上、出直しを頼みました。再度来られたのは4時半でした。
おつりを持っていない配送員にはお金を払わなくていいと商法か民法であるって友達が言うのですが、ほんとうでしょうか?ほんとうなら、どこの条文をどのように解釈すればいいのか教えてください。

A 回答 (7件)

そんな話聞いたことない



しかし、人の良い方ですね。
「人から金貰って商売してんだから、もしかしたら1万円札で出されるかもしれないということを前提につり銭を用意しておくのが当たり前ではないのか?今直ぐつり銭確保しに行くか金は後払いで品物を置いて行け」と言うでしょうね
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>おつりを持っていない配送員にはお金を払わなくていい



私もよくありますが、お金は 払いません。
ただし 荷物も もらえません。
当たり前のことです。

お金も払わず 荷物も もらえる・・・・そんな法律
普通 考えれば わかるでしょ・・・
あ・る・わ・け・が・無・い
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はい「おつりを持っていない配送員にはお金を払わなくていい」



そのとーりです。

ただ
「お金を払わないと荷物を受け取れない」です。(^^;
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発送者があなた、または、あなたの委任を受けた人(会社)等でなければ、受取拒否は出来ます。

真摯且つ明確にその旨を配達員に告げて意思表明をします。
小包だけ受け取って、代金を払わなくて良い道理はありません。郵便局は発送者から代金の回収の委託を受けただけですから。
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>おつりを持っていない配送員にはお金を払わなくてい いと商法か民法であるって



そのような法律も裏技(?)も聞いたことが無いです。

郵便局の方、民間宅配業者はあくまでも代行業者ですの
で、『着払いでおつり銭の無い場合はお金を払わなくて
い』いという論理が成り立てば、商取引が成り立たな
いと思います。
無料で品物を受け取れるなら、誰もが悪用して取引が成
立しないですよね。

その時に着払い金を支払わず、後日改めて配送金額
ぴったりの(それに近い金額)があるときに再配送
していただき、支払ういう という意味なら判りますが・・・
ご友人の方が仰るのはこのような論点なのでは?

再配達の場合、希望時間を指定するか、帰宅後に最寄の
配送業務のある郵便局に連絡したほうがより確実と思います。
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>おつりを持っていない配送員にはお金を払わなくていいと



これって無料?

払う義務はないが、契約できません。という意味?
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聞いたことがないです。

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