No.7ベストアンサー
- 回答日時:
本件は法律上及び任意保険としては、やや複雑な案件です。
法律上の問題でもあり、どうしても専門的な回答に
ならざるを得ませんので、ご承知ください。
今回のようなような事故は法律上、また保険でも、
「共同不法行為」と言う扱いになります。
「共同不法行為」は「不真正連帯債務」という賠償責任が
発生します。
「連帯債務」は甲にも、乙にも連帯して賠償責任が発生しますが、
実務面でも、請求はそれぞれに対して過失分を請求するのではなく、
どちらか一方に全額請求となります。
請求された側は、とりあえず被害者に100%支払い、その後
もう一方の加害者に、その過失分を返還請求となります。
即ち、連帯債務を負うと、相手の過失分は相手に請求してくれ
という抗弁権はないのです。
分かりやすくするため、具体的な例で説明しますと、
実務面では、下記のような扱いになります。
連帯債務ですから、仮に過失割合が、甲車(右折車)80%、
乙車(直進車)20%、賠償金額1億円(死亡事故)で、両車
とも任意保険加入としますと、甲に請求すれば甲側保険会社
は乙の過失分を含め、全額の1億円をとりあえず払う事に
なります。
その後、甲側保険会社は乙の過失責任の20%(2千万円)を
乙の保険会社に求償します。
結果として、甲側8千万円、乙側2千万円の支払いとなります。
なお、自賠責の扱いですが、共同不法行為の場合には甲・乙
双方の自賠責を使えますので、死亡なら合計6千万の自賠責の
枠となります。
この結果、乙側は甲側からの請求2千万はすべて自賠責での
支払いとなり、任意保険の出番はなく、等級には影響しません。
ただ、車の修理代に関しては、自賠責は関係ないので、対物
賠償での支払いとなり、等級に影響します。
その場合でも、物損の方は金額にもよりますが、対物賠償を
使わず、自弁にすれば、等級には影響しないでしょう。
実務面(任意保険)でも、甲・乙の保険会社は法律に則り
上記の扱いとなるでしょう。
なお、双方が任意保険加入なら、過失割合がどうなっても、
すべて保険対応ですので、あまり固執する必要はないかも・・
詳しい回答ありがとうございます。
法律問題となると実務上の扱いも含め複雑なんですね。
でも、具体的な事例で回答いただきよく理解できました。
今回のような場合には両方の自賠責が使えて合計6千万円
の枠があるなんて初耳です。
任意保険非加入の車にやられたら大変ですね。
No.9
- 回答日時:
追加回答です。
>(2)また、B車が任意保険無保険ならどうなるのですか?
B車=右折車(8割過失)が任意保険無加入なら、任意保険加入の
A車=直進車(2割過失)の保険会社に請求となるでしょう。
連帯債務の場合には過失の大小は関係ありませんので、
どちらに請求するかは被害者の自由です。
当然、取れる可能性のある任意保険加入のA車側に請求する事に
なるでしょうね。
100%支払ったA車側保険会社はB車側に求償しても、自賠責以外は
取れないかもしれませんが、それは全額賠償してもらった被害者には
もう関係ない事になりますね。
なお、両方とも任意保険無加入なら、双方の自賠責で6千万までは
取れるでしょうが、あとは加害者側の支払い能力の問題と
なるでしょうね。
再度の回答ありがとうございます。
今回のような場合には、どちらかが任意保険加入なら
過失の度合いは関係なく取れる方(任意保険加入側)
に請求すればよいのですね。
No.8
- 回答日時:
>誰だって、右折車が止まっているのに、こちらも一旦停止するなんて
>一般にはあり得ませんよね。
発進して、右折してくるかも知れないという予見をするのがドライバーの義務です。
>そのまま、直進すると思いますが・・
右折して来た場合を想定して「減速する」という事故回避努力をします。
>それでも直進車には2割とかの過失があるのですか?
事故を回避する方法が何もなかった、という状況でなかった分が
20%の過失に該当します。
直進車は「減速せずにハンドル操作で右折車を回避しようとした」そうなので
過失割合は加算されるかも知れません。
減速していれば、子供たちに対する衝突エネルギーは小さくなったから
被害者の状況は変わったかも知れません。
回答ありがとうございます。
あなたの場合には、交差点ではいつも右折車が止まっていても
速度をゆるめているのでしょうね。
それとも直進車のあなたも一旦停車されているのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
典型的な直進20:右折80の過失割合の事故ですね。
過失分を請求、そうですよ。
直進車が全損100万円だったとして、右折車は80万円支払います。
右折車80万円の損害だったとして、直進車は16万円支払います。
それぞれの保険会社がですが。
自分の過失の損害分は車両保険に加入してなければ自腹です。
なので、車両保険未加入の運転手にとっては過失割合は重要です。
任意保険無加入なら自腹ですよ。
自賠責は加入してるでしょうから、自賠責を超えた分は自腹となります。
死傷者も多数なので、億単位でしょうね。
自賠責は被害者1人につき死亡限度額3000万円、後遺障害限度額4000万円、怪我120万円までとなります。
回答ありがとうございます。
他の回答によると、このような事故の場合には自賠責は両方の合計まで
使えるので合計6千万円までOKなんですね。
No.5
- 回答日時:
刑事責任に割合なんて無いから、保険の過失割合の話ですよね?
それはお互いの保険屋が何割づつ負担するか、の問題なので、双方が任意保険に入っていれば、保険屋同士が話し合って決めることであり、運転者には関係ありません。
片方でも保険に入っていなければ、入っている方の保険屋が一方的に決めるんでしょうね。
No.2
- 回答日時:
過失は、右折車8割、直進車2割だと友人が話していました。
「直進車は交通ルールを守ってるのに 2割もあるの?」と言ったら、直進車も交差点に入る時に右折車が来るかもしれないと予測して運転しないといけないので不注意が2割だという説明でした。報道(ドラレコの解析)では、右折車は一旦止まっていたそうですね。
誰だって、右折車が止まっているのに、こちらも一旦停止するなんて
一般にはあり得ませんよね。
そのまま、直進すると思いますが・・
それでも直進車には2割とかの過失があるのですか?
双方とも任意保険加入ならよいのですが・・
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