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家族信託で実家の所有権を長男に移転すると翌年の固定資産税は長男に課税されます。

長男は別居で生計を別にしており、この固定資産税納税を親の預金から払うと贈与ではないかと疑問になります。

贈与でないというスッキリ説明していただけないでしょうか?

A 回答 (4件)

ご実家の不動産を家族信託をすると,ご実家不動産の所有権は委託者(ご両親?)から受託者に移ります。


不動産取得税は,不動産を取得した場合に取得者に課せられる税ですが,信託の場合は形式的な所有権移転(信託なので,本来の完全な所有権とは異なり,所有者である受託者は,信託契約の範囲内での処分管理権しか有しない)であることから,不動産取得税はかからないことになっています。

固定資産税は,当該不動産の1月1日時点の所有者に課せられる税ということになっているため,いくら所有権移転が形式的なものといえども,受託者に課税されてしまいます。ですが受託者は,委託者から信託されて不動産を所有しているにすぎません。受益者のために信託財産であるご実家不動産を管理しているのですから,そのために課された税も,受益者が負担(=信託財産の管理のための費用として支出)するのが相当ではないかと思います(そのあたりを明確にするために,信託条項で,固定資産税の負担に関する条項を定めるべきだと思います)。

安心をしたいなら税理士に,「信託財産の固定資産税は,信託財産の管理費として(支出して)もいいのか」と尋ねてみてはいかがでしょうか。

というか,家族信託をしているのであれば,何らかの専門家に信託契約書を見てもらっているのではないのでしょうか。ならばこのようば場所ではなく,その人に確認するのがベストのような気がするんですけど。
家族信託の契約書作成等に際しては,安くはない金額をその専門家に支払っているのではないかと思います。ならばこの質問も,その延長上にあるものだとして,その専門家に聞いてもよいのではないかと思うのです(たとえば家族信託について一般向けに本を書いている司法書士の川嵜一夫先生であれば,そのあたりのことも信託条項に入れてくれたのではないかと思います。その著書,『相続・事業承継・認知症対策のためのいちばんわかりやすい家族信託のはなし』(日本法令)には,固定資産税についても,72~73頁に触れられていますから)。

もうちょっと専門家をうまく活用されたほうがいいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

明快な回答ありがとうございます。
専門家へ相談すればよいことですが、予備知識もないまま相談すると、専門家の回答を鵜呑みにするだけになってしまいます。
信託は120年以上の歴史があり、長い間信託銀行の専売特許でした。
成年後見人制度の使いにくさを補完する機能として近年注目されているところですが、まだまだ事例、判例が乏しく専門家の意見も異なっています。
ここに質問したのはそうした背景が理由にあります。

お礼日時:2019/06/19 21:30

家族信託においての不動産所有権の変更については、登記簿上の形式的な所有権移転に過ぎないという理由で不動産取得税が課税されません。


「形式的な所有権移転に過ぎない」ことを課税当局が認めてるわけです。

固定資産税についても「形式的な所有権者に通知をしてるにすぎない」ことになります。

先に第三者納付から求償権発生、求償権の放棄をしないかぎりは贈与行為が発生しないというロジックで説明をしました。
しかし、家族信託における固定資産税の納付と、それが贈与行為にあたるかどうかの判断は、このロジックを持ち出す必要がなさそうです。
「本質的に信託者が負担すべき租税であり、それは課税当局も認容している。その証拠に不動産取得税が課税されてない」
「法で認められた形式的な所有権移転行為であり、登記簿にもそれが登記されている。
 贈与行為ではなく、本来の納税義務者が納付してるにすぎない」
というのはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

仰る通り税務署は承知の上のことだと思います。

実際のところ
親の確定告白は親の申告と家族信託の申告はそれぞれ別申告として再提出になりました。

一方で固定資産税は実家と長男の自宅とが同一市内であったため一通の納税通知書でした。

固定資産税の課税物件が明記されているので家族信託の物件が合算されたことが分かります。

ですが、計算は都市計画税を加味されており、それぞれの計算段階で端数切り捨て調整があるため親の分を正確に計算できない状況です。

誤差はわずかでしょうが、親と清算するとどちらかに端数の贈与が発生します。

お礼日時:2019/06/16 13:32

「死亡した日の3年前の日の翌日以後から死亡した日までの間」を


「死亡した日の3年前の日以後から死亡した日までの間」と読み替えてください。

勘違いしたまま回答をつけてしまいました。お詫びします。
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1 納税については第三者納付が認められてます。


  子に来た納税通知書を使用して親が出費して納付した場合はこの第三者納付になります。
2 第三者は本来の納税義務者に対して、納付額の求償権を有することになります。
  要は「代わりに納付しておいたから返してくれ」と言える立場になるわけです。
3 この求償権を放棄する、あるいは免除することで、本来の納税者には経済的利益が生じ、放棄あるいは免除した時点で、第三者及び本来の納税者が共に個人の場合には贈与行為が成立します。
4 贈与行為の成立によって贈与税課税の土俵に登ります。
  贈与を受けた者が、本贈与を含めて年間受贈額が110万円以下(基礎控除額)ならば、贈与税は発生しません。
 「結果として贈与税が発生しないなら、そもそもの納税を代位した行為が贈与ではない」という話にはならない点に留意してください。

5 現実的には、求償権を放棄したとか、免除した事を書面で残し、かつ、贈与行為であるので、贈与税申告をすることはそれほどないでしょう。
 第三者納付をした者が死亡した場合にだけ「相続発生前3年贈与」に気を付ける必要が出ます。

6 相続発生前3年贈与
 Aが死亡した。
 死亡した日の3年前の日の翌日以後から死亡した日までの間に、法定相続人(遺贈者を含む)への贈与があった場合には、その額を相続財産に加える。
 各人の相続税負担額からは、各年に負担した贈与税額を控除することができる。
相続財産に加える額は、基礎控除額を引く前の実際の贈与額です。

つまり相続発生の日の3年前の日の翌日以後に「子の固定資産税」を被相続人が負担してた場合には、子に対して有する求償権額が相続財産になるわけです。

国税通則法と相続税に規定があります。条文は煩雑ですので省略しましたが、必要なら再度記述します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

第三者納付や求償権とその放棄、相続のことは教えていただきありがとうございます。

家族信託による所有権移転登記であって、贈与や相続にように長男にすべての権利が移るケースではありません。
登記の記載においても受益権は親に残り、長男は親(高齢による判断力低下の備えて)のために不動産の管理処分でき、
その権利者であることを登記によって第三者に明確にしています。

国税通則法を詳しく読み込んだことはありませんが、
信託によって所有権移転登記すると納税義務者は所有権者であることから長男に納税通知書が届きます。

長男は親のために管理しているだけなので、受益者である親が払うべき税金です。
むしろ、長男が払うと長男→親への贈与になると思います。

表面的な納税事務(納税通知書に基づく支払)は長男の行為ですから、
その納税資金を親の預金を使うと、親→長男に贈与したように見えます。

ここを第三者に容易に説明するにはどうしたらよいのでしょう?

お礼日時:2019/06/16 07:40

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