今年の3月に大学を卒業後、現在留学中の22歳です。
両親から4年生の時のアルバイト代が103万を3000円超えていると連絡が来て、税金を支払わなくてはいけなくなりました…。留学の為に頑張ったのが仇となりました…本当にショックです。
ですが私はここ数年は日本に戻る予定はなく、しばらくは無職無収入の学生としてビザを取得し生活する予定です。住民票も海外で取得しました。
日本でも海外でも働けないということは書類上証明が可能なのですが、今後とも税金を支払わざる得ないのでしょうか…。住民税はもしかしたら払う必要はないかもしれません。ただ所得税もこれから先払うべきなのかわからなくて…勤労学生控除というのもよくわからなくて…すみません、助けていただけないでしょうか。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
補足へのお答えの前に,失念していたことがありましたので補足です。
「扶養控除」の額は所得税38万円,住民税33万円ですが,特定の年齢の方の「扶養控除」は多めに設定されています。
19歳以上23歳未満の方を「扶養控除」の対象にすると,所得税63万円,住民税45万円の控除となります。質問者さんが昨年末時点で23歳未満であったとしたら,今回,親御さんが追加で負担されることになる額は先にお答えした額より高くなっていると思われます。
補足へのお答えですが,国外に居住している親族についても,要件を満たしたうえで,所定の手続きをされれば「扶養控除」の対象にすることはできます。
詳しい内容は下記のサイトをお読みいただくとして,概略は次のとおりです。
【要件】
・6親等内の血族及び3親等内の姻族であること
→質問者さんは該当します。
・扶養している事実があること
→生活費や学費などの仕送りがされている必要があります。
【手続き】
〇親御さんがお勤めの場合
勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出される際に「親族関係書類」,年末調整の際に「送金関係書類」をそれぞれ提出する必要があります。
〇親御さんが自営業などの場合
確定申告の際に,「親族関係書類」及び「送金関係書類」を提出する必要があります。
国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/koku …
国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/koku …
こんにちは。とても丁寧にご回答くださり、ありがとうございました!
あれから、o24hiさんが教えてくださった知識を元に、両親とも話を進めることができました。自分でも日本にいないのに払わなければいけない税金について疑問を持っていたのですが、どう調べればでてくるのかわかりませんでした。けれどo24hiさんのご丁寧な回答のお陰様で適応される制度の存在や名前も知ることができ、筋の通った会話をすることができました。
藁にもすがる思いで登録した質問サイトですが、o24hiさんと出会えて本当によかったです。私がo24hiさんに救われたように、o24hiさんも誰かに救われる瞬間がこの先訪れますように。この度はありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
補足です。
あと、住民税(都道府県民税と市町村民税)にも「扶養控除」があります。控除が受けられる要件は所得税と同じです。
住民税の「扶養控除」は33万円で、税率は一律10%ですので、「扶養控除」の対象にならなくなると大まかには 33万円×10%=3.3万円 親御さんの住民税が増えます。
No.3
- 回答日時:
>えっと、つまり既に3000円超えてしまい、通知が来た現時点でも非課税の対象になって支払いは免除されるということでしょうか…?
当面、理解不足でお手数をお掛けしてしまいすみません。
質問なのですが、103万を3000円の収入についての所得税の申告は、アルバイト先で「年末調整」を受けられたのですか?それともご自分で「確定申告」をされたのですか?
「年末調整」または「確定申告」で「勤労学生控除」の申告をされていれば、ご自身の所得税については年間収入が130万円までは非課税になります。もし、毎月、所得税が源泉徴収されていたとしても、「年末調整」または「確定申告」で全額が還付されます。
一方、親御さんが質問者さんを「扶養控除」の対象に出来るかどうかは、あくまでも質問者さんの年間所得(※)が38万円(年間収入で103万円)以内である必要がありますので、それを3.000円超えていると対象になりません。
「扶養控除」は38万円ですので、親御さんは税金の計算の際に収入から38万円を引くことができなくなりますので、税額が増えます。(例えば、親御さんの所得税の税率が10%ですと、大まかには 38万円×10%=3.8万円 税額が増えます。)
(※) 年間所得=年間収入-給与所得控除(最低65万円)
「両親から4年生の時のアルバイト代が103万を3000円超えていると連絡が来て、税金を支払わなくてはいけなくなりました…。」というのは、親御さんの税金が増えたということだと思います。
No.2
- 回答日時:
ちなみに、所得税の「勤労学生控除」を簡単に説明しますと次のとおりです。
【質問者さん】
給与所得控除(最低65万円)+基礎控除(38万円)+勤労学生控除(27万円)=130万円 まで非課税
【親御さん】
質問者さんが 収入-給与所得控除(最低65万円)≦38万円 でないと「扶養控除」の対象にできません。
つまり「勤労学生控除」を申告すると質問者さんの非課税限度額が103万円から130万円に増えますが、親御さんが質問者さんを「扶養控除」の対象に出来るかどうかには影響しません。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
(1) 1年以上の予定で海外におられる方は、原則として所得税法上の非居住者になります。非居住者が国外で得た所得には、原則として日本の所得税は課税されません。(所得税法164条)
(2) 住民税については、1月1日にお住いの市町村が課税しますので、海外にお住いの場合は課税されません。(地方税法第294条 他】
------------------------------------
>日本でも海外でも働けないということは書類上証明が可能なのですが、今後とも税金を支払わざる得ないのでしょうか…。
(1)(2)のとおり、日本にお住いでない方は、所得税、住民税とも課税されません。「働けない」ということでしたら、所得がありませんので、そもそも課税されません。
>住民税はもしかしたら払う必要はないかもしれません。ただ所得税もこれから先払うべきなのかわからなくて…勤労学生控除というのもよくわからなくて…
上記のとおり、住民税、所得税ともに課税されません。
例外として、例えば日本に借家があり家賃収入があるなど、日本国内で所得が発生する場合は所得税が課税されます。
なお、「勤労学生控除」は、所得税、住民税を計算する際に所得から控除され、税額を減らすものです。所得税、住民税が非課税の場合は関係がありません。
【所得税法】
(非居住者に対する課税の方法)
第百六十四条 非居住者に対して課する所得税の額は、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第一款(非居住者に対する所得税の総合課税)の規定を適用して計算したところによる。
(以下略)
【地方税法】
(市町村民税の納税義務者等)
第二百九十四条 市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第二号及び第四号の者に対しては均等割額によつて、第五号の者に対しては法人税割額によつて課する。
一 市町村内に住所を有する個人
(以下略)
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こんばんは。とても丁寧な回答を本当にありがとうございます!
本当に困っていて、両親もどうすればいいのかわからず、この質問の為にこちらを登録しました。o24hiさんのようにとても詳しく、丁寧に答えてくださる方と出会えて本当に嬉しいです!
えっと、つまり既に3000円超えてしまい、通知が来た現時点でも非課税の対象になって支払いは免除されるということでしょうか…?
当面、理解不足でお手数をお掛けしてしまいすみません。
重ね重ねご丁寧な回答を有難うございます…!
私自身では確定申告をしていないので、年末調整かと思います。
つまり私の現状は、所得税と住民税は海外在住の為非課税対象に該当されるが、それとは別に両親に発生する税金として、今までの扶養控除が受けられなくなるということでしょうか?
その場合、103万を超えてしまった年だけでなく、今後しばらく海外在住、無職無収入だとしてもずっと外れてしまうということでしょうか?今まで本当に税金に関して無知で生きてきました…。難しいですが大事なことだととても身に染みています。
どうか回答をよろしくお願い致します。