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店舗物件で造作譲渡という項目があります。
造作譲渡有となっている場合は、必ず什器備品等を買い取らないといけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

テナント契約で造作譲渡有とする場合の考え方で



賃貸設備としての造作譲渡
賃貸契約+造作買取の売買契約

この2つに大別されると思います。前者は造作の所有者=賃貸契約の貸主で、後者は貸主とは別に造作の売主(主に前の賃借人)が存在する場合です。質問文の場合は恐らく前者だと思います。飲食店舗で多く見受けられますね。

なので、借主側から見ると造作がそのまま使えるような業種であれば、費用の節約になる場合もあります。
貸主側および前の賃借人側からいうと原状回復費用を節約できるメリットがあります。

造作譲渡で対価が発生するのか?原状回復との兼ね合いはどうなのか?というのが確認のポイントになります。『自分の商売では使わないガラクタを引き受けなければならない』のであれば、貸主との交渉でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

なるほど。
詳しく分かり易い回答ありがとうございました!

お礼日時:2019/07/17 11:10

訂正


貸し店舗は、「スケルトン」が基本。
居抜きは、現状回復なしです。
https://www.ut-space.jp/shop/column/1946/
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この回答へのお礼

あ、ですよね ^^;

お礼日時:2019/07/17 11:07

貸し店舗は、「居抜き(スケルトン)」が基本。


造作譲渡(内装・空調・水回り等で、通常テーブル椅子什器備品は含みません)とは、オーナーとの賃貸契約ではなく、別途、前賃借人からの譲渡契約になり、そこは話し合いです。
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この回答へのお礼

居抜きとはスケルトンの事なんですか?
てっきり居抜きは内装等がそのまま残されてる状態かと思っていました。
造作譲渡って備品に対しての事かと思っていました。
これらの認識は間違っていたという事ですね。

お礼日時:2019/07/17 11:06

その通りです。


確認が必要です必要の無い物も残される可能性と
椅子、机、高級備品が全て付かないなんてオチもある。

いずれにしても譲渡後に残った物もリース以外は全てを引く継ぎまます。
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この回答へのお礼

ありがとう

そうなんですね。
引き継いでもいい、というニュアンスなのか、引き継がないといけない、というニュアンスなのかが分からず質問しました。
つまりどちらかと言えば後者という事ですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2019/07/17 11:00

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