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子供なし 配偶者なし 叔母の遺産相続義姉には 権利は無いのでしょうか

A 回答 (3件)

義妹とは 叔母さんの弟の配偶者のことですか


叔母さんの遺産は 配偶者と子がなければ ①親 ②兄弟姉妹の順です。
兄弟姉妹の配偶者には その兄弟姉妹がすでに亡くなっていたとしても相続の権利はありません。なお、このケースでなくなっている兄弟姉妹に子がいれば 子が代襲相続します。
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この回答へのお礼

文章が下手でした 教えてくださってありがとうございました。

お礼日時:2019/07/15 09:23

>叔母の遺産相続義姉には…



義姉って誰?
縁戚関係を具体的に示さないと判断できません。

とにかく叔母が生涯独身のまま旅立ったのなら、法定相続人になる人の順序は、

1. 直系尊属・・・父母、祖父母、曾祖父母、高祖父母
2. 兄弟姉妹
3. 兄弟姉妹の子・・・甥、姪

までで、従兄弟や兄弟の孫などは相続人になれません。
兄弟姉妹の配偶者も関係ありません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

文章が下手でした 教えてくださってありがとうございました

お礼日時:2019/07/14 20:03

子なし配偶者なしは貴方の叔母さん?


義姉は貴方から見て?
上記なら、権利はないですよ。
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この回答へのお礼

文章が下手でした それでも教えてくださってありがとうございました

お礼日時:2019/07/14 20:03

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