No.5ベストアンサー
- 回答日時:
すでに手続きをされているのでお分かりだと思いますが、相続放棄手続きは家庭裁判所で行うわけですが、家庭裁判所にも管轄があり、相続放棄ですと被相続人、すなわち亡くなられた父親の最期の住所地等の管轄する家庭裁判所となります。
他の回答にもありますように戸籍等に相続放棄等について書かれていませんので、通常ですと、親兄弟にあなたが相続放棄の事実は知られることはありません。
当然弁護士であっても、依頼者の知らない事実については調査などをしない限りわかりません。
弁護士などであれば、まずはあなたへ接触を使用とすることでしょう。
あなたが拒否し続ければ、遺産分割に関する調停の手続きに入ることとなりますが、こちらも管轄は同じ家庭裁判所ですし、おそらく調停申し立ての際に家庭裁判所にて調査を行うと思います。
必要事項等がわかれば、問い合わせや調査は可能になると思います。
ですので、親兄弟が困ってもよいというのであれば放置すれば、放置された側はそれ相応の費用と時間をかければ何とでもなるはずです。
それをしない自由もあるので、しないことで親兄弟が困るのは自業自得でしょう。だってそのような状況まであなたを追い詰めるという状況を作った当事者でもあるわけですからね。
あなたがまとわりつかれるのがいやであれば、親兄弟でも、親兄弟以来の弁護士などに対し、相続放棄したことを口頭で伝えればよいでしょう。わざわざあなたが自ら行った手続きの書類などを渡す義務もありませんからね。
弁護士が法的な手段を講じれば何とでもなるはずですからね。
私が以前司法書士事務所勤務の際に困った事案は、法的に無効な相続放棄の申し入れ書類を渡され、その後一切の連絡が取れない相続人がいた事案です。
財産を要らないという相手に対してであっても、有効ではない書類しかない中で調停や審判(裁判)で遺産分割協議に代える手続きを行っても、連絡を完全に立つような相続人の為、出廷もされないことでしょう。そうなると裁判所は法定相続分を保障する形でしか結果を出せないそうです。そうなるといらないという人のために無理して手続きを行い、その人の権利分を法務局などに預け利用できなくなるということです。依頼者は、亡くなったご主人と二人きりで、連絡がつかないのはご主人の前妻の子で一緒の生活もしたことのない人でしたね。唯一の財産である家だったということで、施設などの費用のために売却を検討されていたようですが、どうしようもありませんでしたね。
そこまでの事案ではなさそうですので、あなたの好きにされてよいでしょう。
No.4
- 回答日時:
私も1度、相続を放棄しました(郵送での手続きです)
その前に、相手弁護士から通知があり、
・相続人名が羅列されていました。
・「調査しましたところ、誰も相続放棄をしていません」という内容が書いてありましたので、弁護士や関係者が調べればわかるって事です!
「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」という手続き請求する事で確認が可能という事です。
本来は、遺産分割の協議や署名捺印が必要ですが、
貴方のように相続放棄していると、その必要ありません! 0です。
裁判所から相続放棄の書類が送られてきますが、
先に教えたほうが、両者で面倒にならないので、コピーでも郵送してやれば良いのでは?
No.3
- 回答日時:
「親兄弟が知るタイミングはあるということですね」に。
NO2様が言われてるように、本人と家庭裁判所しか知らないです。
戸籍だとか住民票だとかをいくら集めても、相続人が相続放棄したことなどわかりません(※)。
相続放棄者がいると「法定相続人の確定」事務がそれなりに面倒になります。
おそらくは遺産分割の話合いなどするため、人選がされてることでしょう。
亡くなられた人やその家族に「もう付き合いたくない」感情が強くある場合でも、それが強ければ強いほど
「私、相続放棄をしました。これが相続放棄申述受理通知のコピーです」
と教えてしまうのが、お付き合いを手短く切る方策です。
「なにか言って来るまで、待ってる」
「放棄をしたことを、教えてやらないで嫌がらせしてやろう」
は、私から言わせると失礼ながら愚策です。
※
世界有数の情報集中機関だと評されてる税務署でさえ「知らない」事です。
その証拠に、被相続人が国税を滞納したままですと、法定相続人であろうと思われる者に納税義務の承継通知が発せられます(国税通則法第5条)。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/07/30 20:17
回答ありがとうございます
手紙に『相続放棄しました』の一言を書いて送るのは気が進みませんでしたが
相続放棄申述受理通知のコピーを送るというアイデアはいいかもしれませんね
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