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先日、母がなくなり、母名義の預貯金や母と父が住んでいる土地の名義が母であることがわかりました。
不動産は、今父が一人で住んでいる土地で父の名義にするか、それとも父も高齢ですので将来を考えて子供である私か妹の名義にするのが良いのか悩んでいます。
それから預貯金が母名義のものと父名義のものとありましたが相続の際は、母名義の預貯金を分けるのでしょうか。
それとも父名義の預貯金も一緒に計算するのでしょうか。

A 回答 (9件)

相続税の問題を考えるなら 土地については子供が相続したほうが良いのだが そこに父親が住み続けるのであれば 父親が相続すべきだろう。



預貯金は 基本は夫婦としての稼いだ収入の1/2は 妻のものとなる。
その分配は明確ではない が 相続税において 父親が相続する文については無税。
しかし 2次相続において 子供が相続する際 さらに税率が上る可能性があるので 注意が必要だ。

とりあえず家族で騒乱が怒らないよう「預貯金は母名義のものを分ける」としたほうが 無難と思う。

不動産がある場合 税金のためのお金が必要な事もある。
簡単に「じゃあ分けましょう」じゃなくて 家を処分するなら解体費用。
老人ホームに入るなら入居費用。
そういった事も踏まえた上で 単にお金だけの合意でなく 家族が幸せになるための道を 第一に考えること。
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この回答へのお礼

やはり家には父が住み続けると思いますので、土地は父に名義を変えておこうかと思いました。
父は要介護1ですが、老人ホームは今のところ嫌がりそうです。
それでも私にも何があるかわからないので、その分のお金は父に持っていてもらおうかと思いました。
父の面倒や家にかかる費用も含め、私がその分相続分として受けることを話しあいたいと感じました。
また預貯金は父が亡くなった時に相続税がかかってしまいそうなのと、妹のことも考え母名義の分だけ今のうちに少し分けておいた方が良いかもしれないと感じました。

お礼日時:2019/08/05 12:08

あくまで、分けるのは、お母さん名義のものだけです。


保険金は、遺産にはなりませんので、全てお父さんのものになります、これを除いて、お父さん2:貴女1:妹1の比率で分けるのが民法ですが、お父さんに保険金が、いくのなら、自宅お父さん、現金を妹さんと貴女とで分けたらどあてすか?
しかし、お父さんが再婚したら、見も知らない女性に、お父さんの財産が半分取られることになります。
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この回答へのお礼

保険金と自宅だけでも父には今のところ十分かもしれませんね。
再婚は考えませんでしたが、そういうことも考えておかなければいけませんね。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/08/05 12:17

お父さんと貴女と妹さんだけで、財産分与することになります。

但し、お母さんがこの、三人以外に財産分与するという遺言を、残してないか?確認しましょう。
遺言がある場合は、また、教えて下さい。
お父さんは高齢とのことなので、自宅をお父さんがなくなったあとどうするか、妹さんと相談した方がいいです。
一般的には、お父さんが住み続ける自宅はお父さんが相続し、お父さんに金銭的余裕があるなら、現金預金などは、妹さんと三人で分割してはどうですか?
相続税も一番安くなります。
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この回答へのお礼

遺言は今のところ見つかっていません。
税金は安い方がいいですね。

お礼日時:2019/08/05 11:53

>母は働いていませんでしたが、父と母と半分づつ銀行の名義を…



それは、本来は父から母への贈与で贈与税の対象でした。
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていなく、日常生活に必要最小限のお金を除いて、安易に配偶者名義で預金すれば夫婦間でも贈与が成立するのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

おそらく、贈与税の申告などしては来なかったのでしょうから、単なる「名義預金」、「借名口座」であり、父の財産のままであると考えるべきです。

>土地の名義が母であることがわかり…

相続の対象になるのはこれだけですね。

>今父が一人で住んでいる土地で父の名義にするか、それとも父も高齢ですので将来を考えて子供である私か妹…

それは、ご家族でお話し合いください。
民法の定めは、父が 1/2、子供2人が 1/4 ずつですが、相続人全員が合意するならどのように分けてもかまいません。

一つ言えることは、複数の人間で相続して土地を細切れにしてしまったら、売るにしても貸すにしても全員の判子が必要になり、簡単にはいかなくなってしまいます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

贈与になるのですね。
母もどちらかが先に亡くなった時にお金がおろせないことなど困らないように名義をわけたのかもしれませんが、それなら納得できます。
土地だけは祖父から受け継いでいる母の純粋な財産だと思います。

お礼日時:2019/08/05 11:48

自宅の、評価額によります。

とりあえず、税務署に行って確認しましょう。
あと、ご兄弟の、有無も関係あります。
そのうえで、相談してくれたら、なんでも回答します。
重要なのは、お母さんに、借金や他人の借金の連帯保証人になっていなかったか、死亡保険金はないかも確認しましょう。
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この回答へのお礼

母の兄弟は、姉が二人と弟が一人います。
借金はないようです。
保険の受取人はすべて父になっていました。

お礼日時:2019/08/05 11:17

お母さんの全財産が6000万だったとします。



お父さんが二分の一の3000万を相続し、残りの3000万を貴女と妹さんで

二分の一づつ相続します。

お父さんが亡くなられたら、お父さんの財産は、妹さんと半分づつの相続になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/08/05 11:41

お母さんがなくなったのですから母親の財産を配偶者であるお父さんが2/1子供が2/1が法定相続分ですが全員が合意すれば違う配分にもで

きますのでよく相談して決めるとよいです
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この回答へのお礼

そうなんですね。
相続分は決まっていると思い込んでいました。
これから父の面倒は私が見ることになると思いますし、父と妹と土地のことも含め相続分について話し合いたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/08/05 10:39

ご愁傷様です。


まずは不動産について誰が相続するべきか決めるべきですね。
その不動産に住む予定がある人、活用する予定がある人、売る予定がある人にとっては財産ですが、そうでない人にとってはハッキリ言って「ババ」です。
またこのババは受け継いだ人が亡くなるとさらに増え続けてしまいます。
これが空き家問題です。
そうならないように、まずは質問者さまと妹さんでじっくり話し合うべきかと思います。
現時点ではタイムアップになったら、いったんお父さまに押し付けることができそうなのでいいのですが、よく話し合いましょう。

現預金は1円単位で分けることができるので、調整に便利です。
ですが、亡くなっていないお父さまの分まで計算しちゃダメですよ。
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この回答へのお礼

そうですね。
固定資産税もかかりますし・・・。
よく話し合い考えたいと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/08/05 10:36

亡くなったお母さん名義の資産(預貯金、不動産、株式など)が相続対象です。

お父さん名義のものはお父さんのものだから、今回の相続とは関係ありません。

相続というものは、夫婦間だとほぼ税金はかからないが、親子間の相続に税金がかかるようになってます。
今回お父さんが相続しても、いずれは子供達に引き継がれるべきものなので、基本的にどっちが得ということはありません。

強いていえば、今後税率が上がることを考えれば、今子供が相続しておく方が得とも言えそうですが何とも言えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
母は働いていませんでしたが、父と母と半分づつ銀行の名義を分けていたようです。
名義だけで相続財産が決まるのですね。

お礼日時:2019/08/05 10:34

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