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現在就活中の、失業保険を受給する身の者です。
知人が運営している企業Aから仕事の依頼の話があり、個人事業主になるのも一つ選択肢かも思い始めています。


次の失業保険認定日が明日(12時超えてるので今日)で、その次が最終認定日となりますが、企業Aはまずは業務を行う際の契約をしたい(実際に業務をするかどうかは別で、とりあえず)とのことで先週秘密保持契約のみ結びました。

そして早ければ2、3週間後に単発(1日4時間ほどを2、3日)の業務を依頼出来るか(個人事業主になるかどうかも含め)相談させて欲しいとのこと。
以下が質問です。

例えば、今から2週間後に仕事の依頼を受けることに決め、業務をし、その後開業届け及び青色申請を提出したとして、その提出時点が最終認定日より後の場合、失業保険の受け取りはどうなるのでしょうか?
この最終認定日より前に行った業務は単発雇用の扱いになるのですか?それとも不正受給とされてしまうのでしょうか?(就活は今も行なっており、今週も1件応募しています)

A 回答 (3件)

実務上は開業届はどうでもいいです。

出さなくとも何の問題もない。
青色申告するなら必須ですが、開業から2ヶ月以内、つまり遅れてで良い。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
認定日前の分だけ職安へ申告すれば、業務の日の分だけ先送りになって受給できます。
個人事業主は、登記するわけでも何でもないので、自己申告で構いません。失業給付は、実際に収入を得ていないなら無申告で構いません。ただし、具体的な開業準備をするなら、それは事実上の開業と見なして打ち切りになります。
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この回答へのお礼

ありがとう

個人事業主になるというのは登記するわけではない、というのはなるほどです。
職安に業務日数分を申告すれば良いのですね。
具体的な開業準備は、するとしたら申告書を出すくらいなので特に動きがある訳ではない為ここは問題なさそうです。
もし業務をやると決めたら、まずは通常手続きの認定日前の申告をしようとおもいます。開業届け及び青色申告は、するならその後ですね。
とても分かりやすかったです、ありがとうございます。

お礼日時:2019/09/15 00:45

いずれ個人事業主になる予定で、開業届と青色申告の届け出は失業保険を満額貰った後に行う事です



なお、青色申告は3/31まで届け出て、4/1~が有効になるので今年の年末までは白色申告になります
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この回答へのお礼

ありがとう

なるほど。さっそく回答を頂きありがとうございます。

回答頂いた内容の場合、次回の認定日には実際に作業をした日付を4時間以上の仕事に従事した日として申請しておけば良いのでしょうか?
これをしないと、青色申告とは無関係に不正受給とみなされるのですのね?
なおこの業務の支払いは翌月になる予定です。

その上で失業保険を満額もらった後に、個人事業主になることを決めて届け出をすれば良いということですね?

お礼日時:2019/09/14 13:47

失業保険を何とか全部欲しい場合



日雇いとして知人の会社に説明して働く。 
申告すれば失業保険は貰えます。

失業保険が切れたら開業する。
合法です。


失業保険を貰いならが事業するのがまかり通らない。
法人社長は労災にも雇用保険にも入れない。
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この回答へのお礼

ありがとう

さっそくの回答をありがとうございます。
知人とは、もし業務行ってくれるのなら個人事業主として、と話が既にまとまっています。日雇いとしてという考えはありませんでした。勉強になりました。
今はその個人事業主になるのか自体を迷っている状況です。

>貰いながら事業するのがまかり通らない
その通りですね。ただその単発の仕事のためだけに個人事業主になったがために、手元に何もなくなるのもちょっと…と悩んでおります。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/09/14 13:51

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