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工業専用地域に従業員のための食堂と雑貨販売店を作りたいのですが、建築基準法でいう第48条12に掲載されてる「別表第2を」に該当するかどうか知りたいです。
できれば食堂でつくった弁当なども、社外に売っていきたいと思ってるのですが、やっぱり該当項目にあたり、だめなんでしょうか?

詳しい方教えていただけないでしょうか?

A 回答 (1件)

別表2(を)建築してはいけない建築物のなかに、「五.物品販売業を営む店舗又は飲食店」


とあります。
これは工場とは関係なく建てる場合の話です。

工場関連と同一敷地内に増築する場合はOKです。
工場敷地外に建築する場合の判断は難しく、どれだけ従業員専用の施設であるか、営業目的ではないか、を表す建物の形態や設備が必要になると思います。
役所などに相談されると良いでしょう。
取り合えず「社外に弁当の販売をしたい」は言わない方が良いですよ。
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