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現在、厚生年金満額受給していますが、来月から役員報酬がアップし、厚生年金支給停止基準を超えます。厚生年金支給停止は、いつから始まりますか?

A 回答 (2件)

在職老齢年金の支給停止に関係するご質問かと思います。


しかし、たいへん残念なことに、肝心の「あなたの年齢」が書かれておりません。
本来、「60~64歳の場合と65歳以降との場合とで計算方法が異なる」といった点に十分注意し、それぞれ区別して計算・把握してゆかなければなりません。
したがって、このようなご質問をなさる場合は、必ず、生年月日や年齢・性別などもお書きになって下さい。
そうしないと、適切な回答は付きません。

計算においては、28万円(「支給停止調整開始額」という)や、47万円(「支給停止調整変更額」という)という金額が出てきます。
賃金や物価の変動に応じて、毎年見直されることになっている額です。
そして、これらとともに、月々の「標準報酬月額」や、計算の対象となる各月に関しての「その月を含めた直近12か月の標準賞与額の合計」を見てゆくことになります。

◯ 60~64歳の場合
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
もしくは https://bit.ly/32LKKeY

◯ 65歳以降の場合
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
もしくは https://bit.ly/2lZt537

標準報酬月額というのは、毎月毎月の保険料の算定の基礎となる額で、給与・報酬から導かれます。
ただし、算定基礎届(定時決定)もしくは月額変更届(随時改定)というものにより、額が決められます。

◯ 標準報酬月額・等級・保険料額表(平成29年9月分以降)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
もしくは https://bit.ly/2lZKkkQ

随時改定(給与・報酬などといった「固定的賃金」の変動を契機とする)が行なわれない場合は、定時決定となります。
4~6月に支払われた給与等の平均から導かれた標準報酬月額相当額を新たな標準報酬月額(新たな保険料)とし、9月分の保険料(10月に実際に支払われる給与等から天引き)から適用します。

随時改定は、固定的賃金の変動があった月を含む以後3か月に支払われた給与等の平均から導かれた標準標準月額相当額がそれまでと2等級以上の差があったときに行ない、変動月から4か月目の分の保険料(5か月目に実際に支払われる給与等から天引き)から適用します。
たとえば、4月が変動月であって4~6月を見たときに2等級以上の差が生じていたのなら、7月分の保険料(8月に実際に天引き)から適用します。

以上のように、たとえ役員報酬がアップしたとしても、在職老齢年金の支給停止については、月々の標準報酬月額や標準賞与額が絡んでくることから、結果的に、随時改定や定時決定がいかにして適用されているのか、ということをお書きになっていただかなければ、支給停止開始月を回答することはできません。
つまり、計算方法から考えて、「役員報酬のアップの月」と一致するわけではないのです。

毎月毎月、先述した計算方法に基づいて、都度、支給停止額を細かく計算してゆきます。
その計算の結果、一部支給停止ないしは全部支給停止となって初めて、支給停止が適用されます。
適用開始は、その計算が導かれた月の分からです。
ただし、「年金は、前々月分と前月分が直後の偶数月に支給される」という点に十分留意して、支給停止開始月を判断・理解して下さい(どちらにしても、日本年金機構から通知されます。)。

要は、給与等(給与・賃金・報酬等)が変動したとしても、直ちに在職老齢年金に影響が現れるわけではありません。
たいへん複雑なしくみではありますが、きちんと支給停止のしくみを理解しないとダメだと思います。
なお、ただ単に標準報酬月額等の変動のみで言及・回答してしまっている回答 No.1 は、正しい内容とは申しあげられません(誤解を招く内容です。)。
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社会保険の改定タイミングで、


『標準報酬月額』が変更されたら、それによって、
在職老齢年金制度が適用されることになります。

想定されるのは、
①定時決定による(来年)9月から
②随時改定による昇給があってから3ヶ月後
いずれかです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …

②で、来年1月に標準報酬月額が変更になり、それによって2月分から
減額あるいは支給停止となる可能性が濃厚ですが、
★現在の標準報酬月額に2等級以上の差が生じた場合にそうした変更に
なるので、下記の料額表でお確かめ下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …

2等級以上の差が出ない場合、①の定時決定により、来年4~6月の
平均がとられて、来年の9月から改定となり、それから…
という可能性もあります。

いかがでしょうか?
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