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マンション防火管理者が必要だといわれましたが、資格所有者がいません。
唯一、単身赴任者で週末に帰省する方が資格を有していますが、確実に土日は在住というわけではないのですが、この方をマンション防火管理者として届け出ても問題ないでしょうか。
もし、可能でしたら法的な根拠もお願いできればと思います。

A 回答 (8件)

法的根拠というか、有資格者でほかの施設で防火管理者になっていなければ住人でなくても誰でもなれるんだよ。


「単身赴任者で週末に帰省する方が資格を有していますが、確実に土日は在住というわけではない」という内容では排除される規定も何もないしね。(常駐義務も規定もないしね)
つまり、その単身赴任の人が防火管理者になれる。

ただ・・・。
防火管理者の講習を受けた人ならこれは知ってるはずなので、その単身赴任者にはまだ話をしていないのかな?
その人は仕事などの理由で取得しているはずなので、もしかしたらほかの施設ですでに防火管理者の届け出をしているかもしれないよ。
また、もしも単身赴任者に話したら「土日ウンヌン」の回答をされたとすれば、管理者になりたくないから断り文句の可能性もあるよね。
後者の場合、法的根拠で欠格・排除の規定がないから管理者になってなどと話をしたら足付けがましくなってトラブルになるかもね。


マンションの住人の中に有資格者がいるから頼みたくなるのは分かるが、講習を受けるだけで比較的簡単に誰でも取得できる資格なので、週末しか帰ってこない人よりも日ごろからマンションに住んでいる人のほうが適任。
たとえば質問者が取得して管理者になっても良いわけだよね。
その単身赴任者(頼まれた方)としては「別に自分でなくても誰か取ればいいじゃん」と思ってもおかしくはないはずだよ。
防火管理者になると消防署からチクチク言われたり消防計画を作り直すはめになることもあるから、あまり気軽に引き受けてもらえないかもしれない。

まあ、まずは話してみることだけどね。

ぐっどらっくb
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マンションのオーナーであれば必要ですが、オーナーでなければ必要ないです。


防火管理者を消防署に届け出ると防災設備の確認や点検を防災業者に依頼しなければいけません。
火災報知機の設置や消化器配置など・・・防災業者の金儲けです。
防火管理者は実在の人であれば問題ないです。
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届出先の消防署の判断次第です


と言いますのも、解釈が消防署の担当者によって変わるからです
ですが「この方は単身赴任で普段はいませんが大丈夫ですか?」と聞く事もないでしょう
少なくとも「選任されていない」よりは「選任されている」方が良いわけですから
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その方にお願い出来るのであれば選任し届け出て構わないかと。


何も防火管理者だから常駐していなければならないわけではなく(もしそうなら仕事にも就けませんし、買い物など家を空けることも出来なくなってしまいます)、避難経路の確保や消火設備機器の点検、維持に責任を持つと言うことなだけで、定期的にそれらを確認、実施すれば良いだけのことです。

他、細かなことは有資格者ご本人が承知しています。
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法的根拠もなにも


その消防署へお問い合わせを
『必要な業務』が遂行できるならわりと問題ないはずです。
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会社では土日休みだけど、普通に届けていますよ。


住民の場合勤務もあるからほとんど在宅はないでしょう。
マンションで消防が検査に入ってきた記憶もないなあ。
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普通は、マンションの管理会社に委託するのですが、


住民から選出するのでしょうか?

防火管理者 の責任はかなり重いです。
例えば、火災が起きたときに、もし防火設備不備などが有って、
死亡者が出た場合は、逮捕、懲役刑を受けます。

防火設備の不備を見つけていたが、費用が出せないと言う理由で、
放置されていた場合でも、責任は逃れられません。
逆に言うと、不備を見つけたら、積み立てている管理費を
防火管理者 の権限で使用する事ができます。
管理費は、管理会社が管理していると思いますが、
だから管理会社に委託するのです。
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何か有れば責任に成ります。


本人が承諾するか、
わかりませんよね?
詳しい事情わかりませんが…
資格は2日講習で取得可能です。
必要なら取得しては?
私も取得してますから、
簡単ですよ…笑
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