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給料から引かれる
健康保険と厚生年金
は 総支給の金額でかわるの?

A 回答 (10件)

年末にまとめて、「年末調整票」が頂けます。


年末調整票と、医療にかかった領収書と共に確定申告をします。
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控除された社会保険料は、年末に会社が発行してくれる源泉徴収票に書いてありますが、それには総合計が記載されているため、健康保険や年金、雇用保険、介護保険などそれぞれの額は分かりません


個別に知りたい場合は自分で給与明細を足し算するしかありません
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雇用保険は毎月の給与支給額によって変わりますが、(千分の14?、それを事業主と折半、(最近でも料額表があるのかな、○○円~○○円は▲円、なんて表)コンピューターの方が速いですね。


健康保険は標準月額に対する保険料のため、毎月の変動はありません。
ただし一定期間毎に標準月額改定?通知があるはずです、以降はそれに対応する保険料額が天引きされます。
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この回答へのお礼

8月の方が9 10月より総支給多いのに引かれたのが少ないのはなぜですか

お礼日時:2019/11/09 11:16

社会保険料は、標準報酬月額により決まります。



標準報酬月額の仕組みは、以下でどうぞ。
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/socia …
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違いますね。

変わります。割合の計算だから。
概算(手当その他、支給状況がことなるので、控除対象も人により違うから、概算としました)としては、以下で試算してみたら?
←社会保険料の一発計算シミュレーション!標準報酬月額の算出方法と等級の一覧表 https://hokenstory.com/shakaihoken-simulation-sa … @さんから
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#5の補足



変わりますねと記した理由の補足

保険料率は、毎月の給与額に料率を乗じて保険料を計算するわけではなく、「標準報酬月額」と「等級」というもので保険料が決定。因って、実際に支払われた3ケ月間を平均し、新たな「標準報酬月額」を求め、2等級以上の差があれば新たな保険料に改定。
従って、一律とは言えません。
但し、随時以外にも定時の見直しがあり、、毎年4、5、6月の3か月間の給与の平均から標準報酬月額の見直しが行われるようですね。
→【知っておくべき】社会保険料ってどのくらい引かれるもの? | 働く人に知ってほしい「社会保険・労働法・税金」 https://www.i-oshigoto.co.jp/law/syakaihoken/235

ちょっと古いデーターですが、
厚生年金保険料(本人負担額)=標準報酬月額×18.300%÷2等、割合で異なるようです。
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この回答へのお礼

9月10月より8月の方が
総支給が多いのに
9 10のが健康保険 厚生年金ともに
多く引かれているのです
それも普通ですか?

お礼日時:2019/11/09 15:29

>8月の方が9 10月より総支給多いのに引かれたのが少ないのはなぜですか


8月の給与が多かった理由(9・10月に比べ)にもよります、例えば残業手当が多かったとか?。
標準報酬月額→言ってみれば一定期間の平均?、次の一定期間は毎月その額に対する保険料が引かれます(毎月変動は反映されません)。
または8月以前の一定期間の標準報酬月額の計算で改定され、9月以降は新しい標準報酬月額に対する保険料が引かれた可能性もあります。
その場合は標準報酬月額改定通知?、を受け取っているはずです。
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#5のコメントの補足



これも一般的な話ですが、パートなどの場合の身分や勤務時間や年収、または身分(学生等)により、保険料の適用が異なる場合がありますが、そのことは影響していませんか?
→パートで社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する条件とは?メリット・デメリットと損しない働き方|#タウンワークマガジン https://townwork.net/magazine/knowhow/sinsurance …
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この回答へのお礼

またまたすいません。
私は精神障害者です
ですから かなり所得も控除
されますよね
会社も知ってます
障害者雇用で入りましたから
ですが 入りましたがその後は
会社との手続きや申告などはしていません
入社4年目です

お礼日時:2019/11/09 17:40

>総支給の金額でかわるの?



変わりません。
№4さんのリンク先は読みましたか?

社会保険料は「標準報酬月額」に保険料率を掛けた金額を労使折半で双方負担します。
標準報酬月額は、総支給額にいちいち保険料率を掛けて引いていたのでは個々に金額が変わり計算の負担が大きいので、165,000円以上~175,000円未満までは170,000円とするというように段階的に金額を決めています。

毎月これに当てはめるのではなく、まず資格取得時の給与で標準報酬月額を決めたらそこから固定賃金の変動がない限りはしばらくその金額で社会保険料を計算します。残業代などの変動賃金で変動があっても標準報酬月額は変わりません。
毎年4月~6月給与の平均で標準報酬月額を計算し直し、9月分保険料(10月支給給与での控除)から計算しなおした標準報酬月額が適用されます。
また、それ以外でも固定賃金(基本給や固定の交通費・各手当など)が変動したことでそこから3ヶ月の給与の平均から計算した標準報酬月額がそれまでの標準報酬月額と2等級以上変わるようであれば4ヶ月目から新しい標準報酬月額が適用されます。

細かい設定は理解されなくても構いませんが、毎月の給与で変わるというものではないことはご理解下さい。
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原則として、4月、5月、6月の給与で標準賃金を算出して確定します。


その後は、給与が変動しても翌年までは変わらないハズです。
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