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納期を別けている場合などは第1期の納期限が法定納期限と地方税法等に定義されています。しかしながら過年度に遡って賦課が発生する場合の法定納期限はいつになるのでしょうか?
根拠法令なども分かりましたら教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

あくまでも、元々支払うべきであった日だと思いますが。



第17条の5には、「更正、決定又は賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。」とあります。

平成15年分に未申告の収入があり、その分についての法定納期限が平成16年6月30日とすると、平成19年6月30日以後は更正等できないことになります。

もし、未申告の分についての法定納期限が平成16年6月30日ではなく、更正された日を基準に決まるとすると、更正期限を定めたこの条文の意味がなくなってしまいます。
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