プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

障害年金の初診日についてです。

現在障害年金を受給中なのですが障害年金の診断書(精神の障害用)の初診日はどこを見れば分かりますか?

診断書には
・「傷病の発生年月日」
・「傷病のため初めて医師の診療を受けた日」
・「(診断書作成医療機関における初診時所見)初診年月日」

等といくつかあり、全て日付が異なります。

A 回答 (2件)

現在、障害年金を「受給中」なのですね。

承知しました。
それでは、お手元にあるはずの「年金証書(年金決定通知書)」をごらんになって下さい。

年金証書には、4桁の「年金コード」という番号が記されています。
そちらの番号が、もしかして「6350」となっていないでしょうか? 確認なさって下さい。
もしも「6350」となっているのならば、いま受けている障害年金は「20歳前障害による障害基礎年金」というものです。
つまり、障害基礎年金だけですから、2級であれば、1か月あたり65,008円(令和元年度の額)です。

振込時の通帳の印字は、通常「国民厚生年金」となります。
ただし、これだけでは、受けている障害年金に障害厚生年金が含まれているのか否かはわかりません。
そのため、必ず「年金証書」や「年金振込通知書」(毎年6月初めに届くハガキです)で確認して下さい。
そうすれば、自分の受けている障害年金の種類がわかります。

20歳前障害とは、「20歳前で、かつ、何ひとつ公的年金制度(国民年金や厚生年金保険のこと)に入っていなかったときに負った障害」のことで、通常、初診日はその範囲内にあります。
特に、出生の当時から負っていた障害のとき(知的障害がそうです。知的障害を伴う発達障害もそうです。)には、診断書での「傷病の発生年月日」(生年月日)を初診日と見なします。

20歳前障害でないときには、通常、「傷病のため初めて医師の診療を受けた日」が初診日です。
しかし、「あなたのような20歳前障害で、かつ、出生の当時から負っていたと見なされる障害のとき」は、そのようにはなりません。
つまり、あなたの場合(特別なケースになるのですが)には、「傷病の発生年月日」を初診日とします。

その上で、20歳到達日(20歳の誕生日の前日)が「障害認定日」となります。
この障害認定日を挟んだ前後3か月間に実際の受診がなかったときには、「障害認定日現症による診断書」というものを書いてはもらえなくなるため、一般に「障害認定日による請求」は認められず、その請求は却下となってしまいます(不支給となります)。
また、いわゆる「遡及請求」というものもできません。

そのため、「事後重症による請求」といって、請求日(窓口提出日)の前3か月以内に実際に受診して「事後重症による現症の診断書」だけで請求することになります。
あなたの場合もそうなっていると思います。

障害年金は、初診日時点において加入していた公的年金制度の種類によって、自動的に受けられる種類が決定されてしまいます。
20歳前障害のときは、国民年金からの障害基礎年金しか受けられません(1級または2級)ので、3級相当の障害(厚生年金保険からの障害厚生年金3級に相当する障害)だけでは1円も出ません。
また、その20歳前障害のためにいったん障害基礎年金が決まったあとは、たとえそのあとで厚生年金保険に加入しても、全く別の障害が厚生年金保険加入中に発生しないかぎり、障害厚生年金をもらえることはありません。

つまり、たとえ平成30年2月(傷病のため初めて医師の診療を受けた日)に厚生年金保険に加入していたといっても、「生年月日(傷病の発生年月日)が初診日(あなたの場合は「傷病の発生年月日」の日付で「傷病のため初めて医師の診療を受けた日」を置き換えます)と見なされる20歳前障害ですから、障害厚生年金になることはありません(障害厚生年金は受けられません。)。

以上です。
疑問が解決しないときには、日本年金機構(最寄りの年金事務所)にお尋ね下さい。
おそらく、回答と同様のことを言われるとは思いますが‥‥。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

解決しました

詳しくありがとうございます。よく分かりました!

お礼日時:2019/11/17 23:14

これは「障害年金の診断書の初診日 = 傷病のため、初めて医師・歯科医師の診察を受けた日」です。


基本中の基本です。
何度も転院などを繰り返しているときは、最も過去の受診先の初診日時です。
受診状況等証明書という別の書類(注:診断書ではないです!)で証明してもらう初診日時と一致します。
と言いますか、一致しないとダメです。
(初診のときからずーっと1度も転院したことがないときに限って、受診状況等証明書は不要です。)

その他、以下のとおりです。
以下の日時は、上で書いた「初めて‥‥診察を受けた日」とくらべると、そんなに重要でもありません。
もちろん、きちんと書かれていないとダメですが。

◯ 傷病の発生年月日
障害年金を受けようとする障害の原因となった病気がいちばん初めに起こった、と考えられる日のこと。
必ずしも「傷病のため初めて医師の診療を受けた日」とは一致しません。
ふつうは「傷病のため初めて医師の診療を受けた日」よりも前か、同じ日になります。

◯ 傷病のため初めて医師の診療を受けた日
障害年金を受けようとするときに、とても大事な日です。
この日から1年6か月が経った日を障害認定日といって、そのときの障害の状態で支給を判断するのが基本。
また、初診日の前日の時点で、初診月2か月前までに一定期間以上の年金保険料を納めていないと、障害年金を受けられなくなります。
さらに、初診日の時点で国民年金にしか入っていなかったときは、障害基礎年金(国民年金から)しか出ないので、3級は受けられません(3級という基準にあてはまっていても、1円も受けられません。)。

◯(診断書作成医療機関における初診時所見)初診年月日
あくまでも、「診断書を書いてくれた医療機関に初めてかかった日」のことです。
ふつうは「傷病の発生年月日」よりも後ですし、「傷病のため初めて医師の診療を受けた日」よりも後(または同じ日)です。

> 現在障害年金を受給中

ここは「受給中」ではなくて、「請求手続き中」の間違いではありませんか?
    • good
    • 3
この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございます。
請求中ではなく精神の障害年金2級を受給中です。

障害基礎年金と障害厚生年金の違いについて気になり申請した時の用紙をじっくり見ていました。

追加で質問なのですが、
・申請した時の請求書には「国民年金障害基礎年金の受付控え」とあり、
・振り込まれた通帳には「国民厚生年金」と記載されています。(振込額は月6万5千円)

私は基礎年金と厚生年金どちらを受給しているのですか?


あと私の場合は、20歳前障害で不支給になりその後、事後重症請求で支給になり、
・「傷病の発生年月日」が平成9年(生年月日)
・「傷病のため初めて医師の診療を受けた日」が平成30年2月
とあります。

平成30年2月は厚生年金に加入していたのですが私は厚生年金を受給することは出来ないのですか?

よろしくお願いします。

お礼日時:2019/11/17 22:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!