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道路交通法に詳しい方に質問致します。

道路交通法第34条1項に「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて徐行しなければならない。
」とあります。

➡それでは、左折直後に、いきなり第2車線、第3車線に入った場合、道路交通法違反になるのでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

「道路交通法第34条第1項について」の質問画像

A 回答 (5件)

>それでは、左折直後に、いきなり第2車線、第3車線に入った場合、道路交通法違反になるのでしょうか?



厳密にいえばなります。なぜなら道路交通法では「車両は一番左端の車線を走る」と決められているからです。

なので、左折した場合(右折した場合も)一番左の路側帯に沿って走行することが求められますので、いきなり第2車線などに移動するのは厳密には「車線変更に伴う合図を出さなかった」という違反になります。

でも、そこまで咎める取り締まりはないですね。
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なる、ならないで言えば、ならないと思います。



貴方が添付した写真の様な
左折車線が複数の場合でも同様に、左折後に
どこの車線を走行しても構わないかな。
その条文は、
左折する時の事。
左折後の事ではないと思うから
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左折で巻き込みを防ぐために、『あらかじめ』寄るのよ。


マナーだからじゃないのよ。
意味があって、あらかじめ左折のときは左によって、となりにバイクとかが入ってこないように気を付けるの。

左折後に2車線や3車線に入ってはいけないとは書いてないでしょ。

できる限りというのは、出来ない場合もあるってことなのよ。
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いきなり、と言う表現は何を意味しているのか分かりません。


第2車線、第3車線を走行中の車の前に「いきなり」と言う意味なら、違反になるでしょう。
そうではなくて、第2車線、第3車線共に走行する車が無い状態なら、
「一気」に第2車線、第3車線に入るのは、何の問題もありません。
道路交通法第34条1項をわざわざ持ち出した意味と、その後の繋がり(いきなり)もよく分かりません。
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条文よく読んで



左折するときに、あらかじめ

であって
左折したらとか
左折完了までとか
書いてないね

だから明確に直ちに違反とは見なされない
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