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民事訴訟で真実を述べて頂きたく証言をお願いする場合、前もってお金を渡すことは良くないことでしょうか? 罪に問われますか?

A 回答 (2件)

裁判所でわざわざ 私は証人に礼金を渡してありますとか言わないですよね。

言わない約束なら誰にもわからないし そこの裁判所も犯罪の取調べをする機関でもないので
言われてもスルーします 証拠としては不採用にしますが

現実では逆のケースがあるようです。 お金を渡し嘘の証言を依頼する。
これは偽証罪ですが やはり裁判所はノータッチです。

別途で刑事告訴して偽証を明らかにして起訴され裁判で有罪判決がでると罪になります。
実際は本人が偽証したと認めない限り 証明は難しいので捜査すらしないのではないかと思います

証言をする人が、自分の記憶と異なる証言をすることが偽証で
記憶違いで事実と異なることを述べても偽証罪にはなりません。

心の中は本人しかわかりません
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この回答へのお礼

返事が遅くなりまして、申し訳ありません。
『心の中は本人しかわかりません』
確かにあの時そう言っていたのに。その場しのぎの心にもない言動だったのか、本当に忘れているだけなのか…肯定も否定もしない。虚しくて、残念。
事細かに、ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/22 17:22

誤解を招く行為は裁判に不利に働く可能性があるので避けた方が良いですね。

どうしてもお礼がしたいなら、判決が確定してからにした方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

誤解を招く…やはり、そうなりますよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/19 23:01

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