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床下浸水の定義が飲み込めません。

質問者からの補足コメント

  • 床上浸水での保険は出ませんね。

    屋外に置いた室外機、浸水して修理必要の場合は出ませんか?

    No.11の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/11/30 08:01
  • 床下浸水では、床上浸水で出る保険はでない。

    屋外に置いた室外機が浸水して修理費用がある程度以上かかる場合、そちらはどうなんですか?

      補足日時:2019/11/30 08:13
  • 類推してはダメでしょう。
    事実に基づいて行わないと・・

    No.9の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/11/30 15:40
  • ただ、建物には被害がありません。外壁の損傷もないですし。
    平面図に図を表示しますが、一階全面の浸水を表記せずに、屋外の室外機に浸水があったことだけを表記しようと思います。

    これで何か問題はあるでしょうか?
    保険というのはどこか揚げ足を取って出さない方向へ向けようとする感じがするので最小限の表記に抑えたいのです。

    No.13の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/11/30 20:23
  • どうでしょうか?

    「床下浸水、床上浸水ってどういう意味ですか」の補足画像5
      補足日時:2019/12/02 00:20
  • うーん・・・

    皆さん、ありがとうございます。
     
    実は自己解決しました。保険に繋がるお話だったんですがそれも解決しました。

    ただ、どの方の回答をベストアンサーに選んだらよいのか悩みます。

      補足日時:2019/12/02 22:30

A 回答 (13件中1~10件)

火災保険の水害に関する保険金の問題だと


思いますが、火災保険での床上、床下などの
約款上の定義はどこの保険会社も同じです。

① 床上浸水とは、居住の用に供する部分の床を超える浸水。
 (注)仮に床が45cmより低くても床上であれば、対象になる。
② または、地盤面より45cmを超える浸水。

上記のどちらに当てはまれば保険金が支払われます。

室外機は家屋内の部屋のクーラーと一体をなすものであり、
上記の②に該当すれば、屋外にあっても保険金の対象になる
と思います。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

①は、床上ではない。しかし、一階は一面全部浸水。浸水しないところが全くない、四隅まで全部です。

②は、屋外に置いた室外機本体が全部水をかぶりました。圧縮機、基板も浸水、内部は泥が重なっています。

そうすると該当しますね?

お礼日時:2019/11/30 20:14

最初の質問文が1行のみで、あとから全然違う状況説明があるからややこしくなるんですよ。


で、1Fが単純なガレージ、そこから鉄骨などの柱でかなりの高さに住居が乗っているような場合、床上はやはりその住居の部分だろうと思います。
1F部分にも電源や室外機があったりする訳ですが、それを家財と見なすか屋外増築物と見なすか、保険契約時に決めると思います。それぞれ、特約等で補償される部分ですから、床上かどうか判定する必要はないと思います。家財は一般的には室内にあるものでしょうが、一定の価額のものは個別に登録が必要です。
また、エアコン室外機はエアコンの一部として普通の家財扱いかと思います。(約款次第)で、室外機は当然に屋外にあり、しかも床下相当の位置です。ですから、浸水認定時点で対象に含まれると思います。
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この回答へのお礼

めちゃくちゃです。

お礼日時:2019/11/30 09:42

洪水や氾濫で家屋の敷地が水に覆われた状態を浸水と言います。


https://www.river.go.jp/kawabou/reference/index0 …
そのうち住宅の床面より上まで浸水した状態を床上浸水、
それに至らない程度の浸水を床下浸水と言います。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kikitaisaku/k …


したがって、家の敷地が浸水して、床上浸水でなければ床下浸水です。
床下浸水は保険も降りませんし、公的支援もほとんどないので厳格に考える必要はありません。
家の形態がどうれあれ敷地が浸水して床上に浸水していなかったら床下浸水で良いと思います。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

それぞれの解釈は違いますね。

お礼日時:2019/11/30 07:38

>屋根だけの駐車場ではなくて、一階駐輪場、自転車修理場と居住、二階全面居住って場合ですね。


そんな家に限定すれば、床下も床上も無関係です。
つまり、浸水の被害はない、というだけのことです、その家に限定すれば・・ね。
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この回答へのお礼

浸水の定義が飲み込めないという私の気持ちをわかっていただけたでしょうか?

床上とも床下ともならないんですよね?

一階にも居住スペース(床)ががありますが、床を剥がして初めて床下浸水を確認するのですが、避難所に行ってる間に水が押し寄せて、朝に避難所から戻った時既に水が引いたらわからないし。

そういう事なのです。

お礼日時:2019/11/30 00:52

そんな難しく考えなくとも・・


1階が完全土間のガレージみたいな建物であっても、床面に相当する高さを決められるでしょう。
例えば基礎の高さとか、根太の高さとか、周囲の建物から類推するとか、、
いずれにしろイレギュラーな建物ですから、個別に判定する事になると思います。
確かに、北海油田のプラットフォームなら床下浸水の定義はないでしょうな。床下は常に海なんだし、w
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

一階の
半分駐輪場、もう半分を1/2自転車修理場, 1/2居住で分けます。

二階全面居住って場合です。
わかります?

自転車修理場、駐輪場は、床もないし床上、床下の区分もない。

イレギュラーなんですけどね。

お礼日時:2019/11/28 21:53

床下に溜まった水を抜かなければやがて強烈な腐敗臭が襲ってきます。


人間ではすべて飲み干すのは不可能です。
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その土地に水が入ってくれば浸水です。

川や池のような状態。降ってる雨で水たまりができてるのは浸水ではない。それでも、排水困難になって一面が水で埋もれれば浸水と言えるでしょう。
そして、その水面の高さが建物の床面を基準として、床下か床上かで大きな違いとなる。OK?
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この回答へのお礼

床の下に入れば床下、床の上なら床上なんじゃないでしょうか?


わたしもはじめは皆さんの説明の通りに思ってたんですけどね。

お礼日時:2019/11/28 20:59

>家の造りによっては、屋根下に庭がある家、土間がある家もあるのです



屋根下に庭?
そんな家はありません

屋根の下に土間はありません

あなたの身長は13cmなのですか?
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罹災証明出してもらえ


そうすりゃ自治体が調べるから

君が判断できなくても構わない
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この回答へのお礼

案外、罹災証明と保険ってそぐわないんですよね。

お礼日時:2019/11/28 20:35

屋根下に浸水は家屋に浸水があったかどうかで、浸水ありです。


あとはその程度が床下か、床上に該当するかどうか、ということになります。
実際の被害については、家の造りによっては?、ねー、水位は床上に相当するが、土間と床部分に水を通さない隔壁がある家なんて想像もできませんが・・・。
文字通りの土間だけで、扉の敷居も、他の設備、備品もおいていなければ泥も水とともに流れて堆積しませんね、でもそんなの家といいますか。
屋根だけの駐車場ですよ。
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この回答へのお礼

難しい、説明が。

屋根だけの駐車場ではなくて、一階駐輪場、自転車修理場と居住、二階全面居住って場合ですね。

そんな感じ。

駐輪場も自転車修理場も床下では語れないでしょう?

お礼日時:2019/11/28 20:32

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