プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

遊園地や観光地のホテルで突然写真を撮られたことありませんか。
アトラクションの出口やホテルのロビーでその写真を売っていたりしますが、あれって個人情報にはならないんでしょうか?
もちろん突然撮られているので本人の承諾なしに公開されてますよね。
個人情報保護法の施行もふまえて詳しいところ教えてください。

A 回答 (3件)

 写真だけでは「個人情報」の定義にはあてはまりません。



□個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により
特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、
それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

 特定の個人を識別することができるか否かがポイントですね。
写真に名前などが書いてあれば個人情報になります。

参考URL:http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/h …
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この回答へのお礼

なるほど!写真を見ただけでは個人の特定は出来ませんものね。ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/23 18:57

写真でも、顔などが映っていて本人を識別できれば個人情報保護法上の個人情報になります。


経済産業省が出しているガイドラインにも「映像、音声による情報も含まれ」と明記してあり、例として「防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報」というのが掲げられています。

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/0 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私自身も少しHP等を見て回りました。
個人情報保護法は、その個人情報を元に例えば販促等に利用する場合にその管理(?)を収集した企業に徹底させる。
といった風に理解しました。
ですので、防犯カメラの映像と記念スナップの写真では自ずとその利用内容が違ってきますから、質問のような写真や映像などは対象外になるのでは?と思っています。

お礼日時:2004/12/25 23:06

顔の画像は個人情報保護法の定義する個人情報ではありません。



他人の写真を勝手に公開すれば、プライバシー権の侵害になる可能性はあります。

プライバシーの侵害となるかは、公開の範囲で決まると思います。公開されているのが、写真をとった当日だけであり、その場にいた人のみに公開されるのであれば、その場にいた人は、写真に写っている人がそこにいることをすでに知っており、顔も見ているのですからプライバシーの侵害にはなりません。

また、実際、プライバシー権の侵害になるとしても、その遊園地などに行ったことが、その写真を公開されることで、他人に知られ、何らかの不利益が発生したというのでないかぎり、法的責任を追及するのは困難だと思います。
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この回答へのお礼

公開の範囲は「なるほど!」です! 大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/12/23 18:59

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