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株式の譲渡益税についてですが・・・

特定口座
源泉徴収あり

で株取引をしています。

年間損益がマイナス40万程度
で保有中の含み益が約30万あります。

今売ると、譲渡益税がかからないと思いますが、
年が変わると、年間損益が0から始まって、
たとえば、年明けに同じ株価として、
30万のまま含み益のある株式を売却すると、
約3万に取られるというになるのでしょうか。

この場合、年間損益がマイナスの今年中に
含み益のある保有中の株式の益を確定して、
また年明けに買い戻すほうが有利な
ような気がして・・・・。

それとも、次の年も損失は繰り越されるのでしょうか。

どなたか教えてください。

A 回答 (2件)

いずれにせよ、含み益がいつまで続くのかもわかりませんので。



今の含み益が来年の含み損にもなりかねませんので、それは自分で判断してください。

ただ、損失繰越は確定申告が必要です。

含み益は課税対象になりません。
なお、保有株式1000万円非課税対象があっても、特定口座の場合適用されませんので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ということは、
確定申告しないと、
損益は0にリセットされるということで
いいんですよね。

来年に同じ株価で買い戻せると仮定した場合は、
年間損益がマイナスの間に
今年中に売ったほうが得策。

間違っていたら、教えてください。

株の世界で仮定はないとは思いますが・・・。

お礼日時:2004/12/24 01:33

上場株式の売却に伴う損失が発生していて、当年中の損益がマイナスになる場合、翌年以降3年間の株式等の譲渡所得から繰り越して控除することができます。



ただし、源泉徴収ありの特定口座を利用している場合でも、繰り越し控除を行う場合には確定申告が必要になります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kabushiki/pdf/01.pdf
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
URLを参考にします。

お礼日時:2004/12/24 01:34

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