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個人の有価証券の譲渡所得の計算においては譲渡原価の計算は総平均法に準ずる方法で計算することになっており、総平均法というのは「株式等をその種類及び銘柄の異なるごとに区分して、その種類等の同じものについて購入価額の総額を株式等の総数で除したもの」というのは理解しているのですが、次のような場合には「総平均法に準ずる方法」で計算すると譲渡原価と翌年に繰り越す取得価額はどのようになるのでしょうか。

平成19年2月1日 購入 A社株式 100株 200,000円
平成19年3月1日 売却 A社株式 100株 300,000円
平成19年4月1日 購入 A社株式 100株 100,000円
上記以外に取引がなく所有株式も存在しない場合、「総平均法に準ずる方法」の文言だけ解釈すると取得は200株、300,000円(1株あたり1,500円)となってしまいますが、この例のように中途にその株式を所有していない場合も、このような理解でよいのでしょうか。

A 回答 (2件)

所得税法施行令第百十八条(譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等)



居住者が法第四十八条第三項(譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等の計算)に規定する二回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券で雑所得又は譲渡所得の基因となるものを譲渡した場合には、その譲渡につき法第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者のその譲渡の日の属する年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は法第三十八条第一項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定によりその者の当該年分の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、当該有価証券を最初に取得した時(その後既に当該有価証券の譲渡をしている場合には、直前の譲渡の時。以下この項において同じ。)から当該譲渡の時までの期間を基礎として、当該最初に取得した時において有していた当該有価証券及び当該期間内に取得した当該有価証券につき第百五条第一項第一号(総平均法)に掲げる総平均法に準ずる方法によつて算出した一単位当たりの金額により計算した金額とする。


ご質問のような例は、「二回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券・・・を譲渡した場合」には該当しないと思います。
(平成19年3月1日に譲渡したのは、平成19年2月1日に取得したものだけだから)


ついでにいうと「当該有価証券を最初に取得した時(その後既に当該有価証券の譲渡をしている場合には、直前の譲渡の時。・・・)から当該譲渡の時までの期間を基礎として」の部分も重要で、結局「総平均法に順ずる方法」というのは、いわゆる「移動平均法」のことになるのだろうと思います。
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違います。



「総平均法に準ずる方法」が適用されるのは、
売却時に取得額の異なる株式を所有している場合のみです。
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