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これは違法になりますか?

今月から新しく始めようとしているバイトです。お給料は締め日20日の末日手渡しです。

20日までのあいだに4日ほど出勤してほしいと頼まれたのですが、以前のバ
イト先での合計がほぼ103万円なので12月にお給料をもらう分の出勤は難しいと伝えました。

すると、「じゃあその分は1月分に回して支払う」と言われました。12月にお給料がもらえないのは全くかまわないのですが、これって違法ではありませんか?

A 回答 (4件)

違法ではありません

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>すると、「じゃあその分は1月分に回して支払う」と言われ…



税法を熟知した社員などいない、小さな会社ですか。

>お給料は締め日20日の末日…

本来、月末支払いと決められている以上、何らかの事由で遅れたとしても税法面では本来の支給日でカウントします。

「給与所得の収入金額の収入すべき時期」
第 1項目目です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

>これって違法ではありませんか…

確かに違法の疑い濃厚です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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色んなところに引っ掛かりますので、厳密に言えば違法になるでしょうねぇ。


もしくは、その4日分の賃金はもらわないで、1月に正月一時金として臨時賃金の形でもらうとか、、、これも厳密に言えば脱法行為で違法ですが、、、(こういう事書く事自体も違法か?)
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違法と言えば、違法です。



支払いを先延ばしする会社側も違法ですし、
★あなたも今年分の所得条件を優遇してもらうわけですから、
★所得隠しで脱税になる『共犯』です。A^^;)

労基法としても、決めた支払日に給料を支払わないのは違法です。

合法的にというなら、
個人経営、自営業であれば、経営者から一定の決められた作業を
請負いで受け、作業に対する報酬を年明けに支払うといった
請負契約をするならば、就業規則に沿った給与支払にしなくて
済むでしょう。
他のパートと同じ働き方だと、偽装請負の疑いもかけられますが、
それは、あなたがそういって労基署に訴えないならば、問題には
ならないでしょう。

そもそも、双方で、しめし合わせて先送りするのですから、
金額が大きければ、悪質な脱税となったりする内容ではあります。
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