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 コンビニで週4日6時間アルバイトをしています。契約書には6時間労働は45分休憩と書いてありましたが、前の店長から30分単位で給料計算をするので、実際45分休憩しても30分で計算すると言われましたが、忙しいため毎回30分ずつ休憩を取っていました。また、休憩時間は忙しいときは無理にとらなくてもいいと言われ、タイムカードに書いた休憩時間を控除した分の給料をもらっていました。
 11月から新しい店長になり、休憩時間も各自で自由に決めてとっていると最初に伝えましたが、11月分の給料は実際の休憩時間に関わらず1時間ずつ控除されていました。店長に抗議したら、今までの店長が特別に許可していたことで、部長から実際の休憩時間に関わらず契約書通りに計算するように言われたそうです。45分と書いてあるのに1時間で計算するのに納得がいきません。4時間労働の高校生たちも休憩なしで働いていましたが、11月分では休憩してないのに30分ずつ控除されてました。
 今までの店長が自由に許可してたとは言え、11月分までは実際の労働した分だけ会社に払う義務があると思います。一度部長に抗議したら、これ以上文句があるなら過去の多めに支払っていた給料を返してもらうと脅されました。これは仕方ないことなのでしょうか。アドバイスお願いいたします。

A 回答 (5件)

○実働時間により、休憩時間に対する使用者の付与義務が違ってきます。


しかし、実働時間を休憩時間としてカットすることは違法です。

○なお、労働契約によりますが休憩時間は、労働基準法では「実働6時間を超える場合45分、8時間を超える場合1時間を与えなければならない」と規定されており、6時間以下の場合は不要です。

○また、休憩時間は、労働者が自由に利用できなければならず、いつ仕事を命じられるかもしれない状態で休んでいる手待ち時間などは、休憩時間になりません。
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この回答へのお礼

私のコンビニでは例え休憩中でもレジに2人以上お客様が並んだら応援に行かなくてはいけない決まりなので、休憩はあまりゆっくり出来ないのが現実です。やはりこの会社はバイトに不都合なことばかりですね。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2004/12/27 01:16

察するに、以前の店長はどこに行ったのでしょうかね。


クビになったりしてませんか?
確かに労働基準法違反ですが、
労働基準監督署に連絡しても、本部へ連絡しても、
どのみち、そのコンビニには居られなくなります。
ので、新しいバイト先を探す事をオススメします。
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この回答へのお礼

前の店長は転職するために自ら退職しました。社員で月に休みが1日、深夜12時間労働でしたが、手取りは15万程度だったそうです。会社自体に嫌気がさしたので私も辞める決心がつきました。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2004/12/27 01:55

 実際に働いた時間数に対応する給料を計算し、支払われた金額と比較して下さい。

それで、未払い額があれば、会社に請求することになります。

 それでも、支払わない場合には、労働基準監督署(労働基準局ではありません)に法違反であることの是正を求める、又は裁判所に支払の命令を求めるとよいでしょう。

 また、多めに支払っていたの根拠はあるのでしょうか。知りながら多めに払うというのは、会社側の管理がずさんであるだけで、働く方には責任はないでしょう。
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この回答へのお礼

タイムカードには休憩した時間を記入していますが、11月分はそれを無視して30分休憩を1時間で計算されており、実際に8時間ただ働きした結果になりました。来月で店を辞めようと思いますが、未払い分は必ず返してもらうようがんばってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/27 01:47

そのコンビニがチェーン店であるならば、7にしても牛乳マークにしても本部に電話かメールで詳細を報告してやりましょう。

一番、効きます。
もちろん、店名もきちんと伝えてください。

店にとって客相への苦情によって本部から指導が来るほど痛いことはありません。

改善せざるを得なくなるはずです。
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この回答へのお礼

本部のSVにも相談してみました。確かに不正なことだと言っていましたが、直営店以外のオーナーが経営する店はバイトに対する賃金等、各店それぞれで本部に指導する権限はないそうです。ちなみに赤と白のマークのコンビニです。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2004/12/27 01:25

完璧に労働基準法違反です。


返還事項に関しても違反ですので(十七条に触れるかも?)
労働基準局に通報してあげましょう。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2023/rj1.h …
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この回答へのお礼

HP参考にさせていただきました。
やはり正しいのはこちらなんだと自信がつきました。
労働基準局にも相談してみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/27 01:05

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