プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、最近オープンした近所の喫茶店で日替わりランチの食事をしました。
食事が終わり、テーブルの上の伝票を持ちレジまで行きました。
会計の 1,100円を払おうとクレジットカードを出したら、そのお店はクレジットカードが利用できない、現金払いのみのお店でした。
私は、現金は持っていませんでしたが、たまたま同じお店に客としてきていた近所の友人から、お金を借りて、その代金を支払いました。
もし、同じお店に近所の友人が来ていなかったら、代金を支払えないところでした。
クレジットカードを利用できるお店か確認をしないで、そのお店に入った私にも過失があると思いますが、そのような場合、無銭飲食(詐欺?)になりますか?
行政書士の方に、これは犯罪になるか、質問をしたら、代金を支払う「意志と能力」があったかの問題と答えていました。

質問です。
①お店が警察を呼び、店から警察に被害届が出て(被害届が出なかったとしても)警察に現行犯逮捕された場合、「これはお店と客の間での民事事件であり、現行犯逮捕は不当であった」と警察に対して、民事裁判で争う余地はありますか?
②このケースに限らず、現行犯逮捕が適切だったのか、と争われる場合は「証拠隠滅・逃亡の恐れがあるとして、身柄をとるほどのものだったのか」となりますか?

「この場合は、無銭飲食になりますか?」の質問画像

A 回答 (8件)

実際経験があります。


ケータイを預けてお金を取りに戻り支払いました。
支払う意志なく逃げれば無銭飲食です。
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そのクレカ(ないしは免許証など)を店に預けて 後で支払いに行くということでしょう

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> ①お店が警察を呼び、店から警察に被害届が出て(被害届が出なかったとしても)警察に現行犯逮捕された場合、



普通は現行犯逮捕なんかしません。
が、それでも逮捕されたって前提なら、例えば、名前も伝えずに逃げ去ろうとしていた、ウソの名前や連絡先を伝えて逃げようとしていたとか、相応の理由があるって事とか。
そういう条件なら、

> 現行犯逮捕は不当であった」と警察に対して、民事裁判で争う余地はありますか?

適正に処理したって事になるし、

> 現行犯逮捕が適切だったのか、と争われる場合は「証拠隠滅・逃亡の恐れがあるとして、身柄をとるほどのものだったのか」となりますか?

そういう事になるとか。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2020/01/08 16:35

カードしかなくて現金がない場合身分証を呈示して後日の支払いになると思いますが?


常習犯もしくは悪質な場合は警察を呼ばれます 現行犯逮捕です
悪質な場合
詐欺罪になり拘束されます
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お金の手持ちがなかっただけでは無銭飲食にはなりません、その後の対応次第です。


逃げれば当然無銭飲食ですが、店の人と話あって後日の支払いを約束するとか、家族や知人に連絡して来てもらう等、支払うための対策を講じてそれを実行すれば問題ないと思います。
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意思と能力の問題です


それがあればそもそも事件ではありません
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払う意思はあったので詐欺にはなりません。



近くのコンビニでATMで下してくればいいわけですから
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そもそも詐欺にはなりません。

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