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先日、9歳の娘が交通事故に遭い、保険金のことでお聞きします。夫は主夫で私は夜勤専従で働きに出ています。ケガもしたので通院もしました。
会社の都合で毎日はお休みを頂けず、私が仕事の日は、主夫である夫が看護していました。休みを頂けた日は仕事を休み、休業損害を頂きましたが、その場合、夫が看護した看護料は頂けるのですか?
損害賠償金として
①治療費
②看護料(これは私が仕事を休んだ日)
③通院費
④傷害慰謝料
が提示してありました。
私が気になったのが②の看護料です。
私が仕事を休んだ日は会社に証明してもらい休業損害金を頂きましたが、私が仕事の日は夫が看護したのに、夫には看護料が出ないんでしょうか?

A 回答 (4件)

看護料ってのは仕事を休まなければならなかった補填という考え方だと思いますよ。

看護したしないは第三者が証明できませんから。
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休業補償として、主夫であっても出ます。

又は、看護料というよりも身体介助に必要な経費として請求することです。
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?入院したの?


まぁせっかくの事故だから娘の身体を使ってたっぷりお金が欲しいという気持ちなのでしょうが、それならそれで他のやり方を模索すべきでしょうね。
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請求できるのは通院もしくは入院の際の看護料であって、自宅で看ていただけでは補償は出ません。


専業主婦(主夫)が請求可能な看護料も専業主婦(主夫)の休業損害の考え方と一緒です。
ですから、看護というのが自宅で看ていた、となると、それは看護とはみなされません。
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