A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>健康保険は、前社の継続加入中です。
>最初から扶養にならなかったのは、傷病手当ての受給があったからです。
これは扶養の収入範囲での問題でしょうか。
任意継続被保険者になったら、原則としては本人が健康保険被保険者になる(つまり社会保険に入る)か加入から2年経つか死亡するか以外では任意継続をやめることはできません。
扶養に入るからという理由での資格喪失はできないことになっています。保険者としても本来は保険給付をしなくていいはずの方を被保険者にするのですから2年は保険料を納めてもらわないと収支が追い付かないという部分があるのでしょう。
ですが、保険料負担は在職中より増える方がほとんどでしょうからそこそこの期間で保険料を滞納し任意継続被保険者の資格喪失をする方は多いでしょうね。経済面のこともあるでしょうから致し方ない部分はあるでしょうが扶養に入るために任意継続をやめるのはかなりのマナー違反であることはご自覚下さい。
>週20時間以内厚生年金未加入での就労と、25時間位で厚生年金加入での就労
社会保険加入の条件は面接を受ける会社に確認されているのですか?
週20時間以上などの条件で社会保険加入となるのは「厚生年金被保険者が501人以上」の事業所が対象となります。(501人未満の事業所も労使の同意があればこの条件を適用可能ですが、あえて社会保険加入者を増やす事業所はあまりないと思います。)
また、この条件の場合は賃金額なども条件に入ってきます。
全ての社会保険適用事業所に適用される短時間労働者の社会保険加入条件は、常勤労働者(社員など)の3/4以上の所定労働時間・日数で勤務することです。(こちらは賃金額などの他の条件はなし)
ほとんどの事業所では週30時間からが加入のボーダーになるかと思います。
ですから週25時間勤務しても社会保険入れないこともありますし、大きな会社で週20時間以上勤務しても賃金額が基準に満たなければ加入はできません。
事前に対策を考えるのは結構ですが、不確かな情報であれこれ考えても思った通りにならなくて行き詰まることもありますからまずは採用が決まって先方と相談された方がいいのではないでしょうか?
在職老齢年金のことなどもありますが、既回答にもあるように具体的なことがなければこちらは何も回答はできません。
No.2
- 回答日時:
質問内容では、なんら数字が示されておらず、どちらが総収入多くなるか計算できるわけありません。
多く働いた方がというような感覚的な回答もあるようですが、これは、当たってるかどうかもわかりませんが、やむを得ない回答と存じます。
年金額やその他の保険料や、今後の給料など、自身で考えて決めましょう。
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