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教えて下さい

嫁さんが正規の社員を退職し
現在専業主婦に成ってます

現役時代の年金は会社で
厚生年金を払ってたんですが

専業主婦に成り旦那の扶養家族に
なれば嫁さんは国民年金には
加入はしなくても良い?

その場合旦那の給料から
二人分の年金を払う?

よく解らす宜しくお願い致します

A 回答 (3件)

夫の職業は何ですか。



自営業等なら、妻が働いていようが無職になろうが、夫には何の関係もありません。
妻が無職になれば、妻は自分で国民年金を納めるだけです。

夫が公務員やサラリーマンなのなら、5人未満の零細企業のサラリーマンでない限り、無職の妻は (年金保険料が) 不要イコール扶養です。
「第3号被保険者」といいます。

夫も夫の会社も妻の分まで払っていません。
では、誰が払っているかというと、厚生年金加入者全員、独身者も、共稼ぎなら夫も妻も、赤の他人の保険料まで負担させられているのです。

“不要イコール扶養”だのの制度を廃止し、サラリーマンの無職妻も自営業の妻と同じように、国民年金を払わせるようにすれば、厚生年金加入者全員の保険料がいくらか下がるのです。
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この回答へのお礼

Thank you

なるほど

ありがとうございます

お礼日時:2023/06/24 08:27

夫が勤め人で厚生年金に加入しているのであれば「第3号被保険者」とする手続きをされているはずです。


まずは日本年金機構の公式WebサイトにあるQ&Aの以下の項目をお読みください。

https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/dai …

参考まで。
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この回答へのお礼

Thank you

解りました
ありがとうございます

お礼日時:2023/06/24 08:28

旦那さんが厚生年金に加入していれば、扶養されている奥さんは「第3号被保険者」といって、保険料を払っていなくても国民年金に加入している事になります。

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この回答へのお礼

Thank you

そうなんですか

ありがとうございました

お礼日時:2023/06/23 18:33

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