アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

特別支給の老齢厚生年金を受給している妻は夫の扶養にはいれますか。夫の年収の2分の1未満でば-と収入と特別支給の老齢厚生年金をたしてみて180万未満です。お願いいたします。

A 回答 (2件)

夫が加入している健康保険での被扶養者(被扶養配偶者)には該当すると思います。


ですが、国民年金第3号被保険者には該当しません。
そもそも、60歳以上であるわけですから、国民年金への加入を要しません。

したがって、妻の収入+特別支給の老齢基礎年金が、夫の年収の2分の1"未満" で、かつ、180万円 "未満" であれば、一般に、妻は夫が加入している健康保険において被扶養者となることができます。
つまり、問題はない、ということが言えます。

一方で、税制上の扶養(といいますか、配偶者に対しては扶養とは言わず、控除対象配偶者と言った言い方をしますが)に関しては社会保険上の扶養とは全く別です。
こちらのほうは、配偶者控除や配偶者特別控除といった要件を確認した上で、夫が、年末調整のときに手続きを行なって下さい。
    • good
    • 6
この回答へのお礼

有り難うございました。感謝致します。

お礼日時:2020/10/05 21:57

はい。

問題ないですよ。

特別支給の老齢厚生年金を受給しているなら、
60歳以上でしょうから、
年180万未満
月15万未満
であればOKです。

ご主人の収入の半分未満も満たしているとのことですし。

年金の月額平均+パートの月給<15万
月15万未満のペースなら、問題ないです。
ご主人の健康保険の扶養家族になれます。

税金の配偶者控除の申告ができるかは、
年金、給与の具体的な金額が見えないと
断定できませんが、少なくとも
ご主人は配偶者特別控除の申告はできます。
年末調整での申告を忘れずにした方がよいです。

いかがですか?
    • good
    • 2
この回答へのお礼

有り難うございました。感謝致します。

お礼日時:2020/10/05 21:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!