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「市民税県民税申告書は必ず提出しなければなりませんか? 任意ですか?」
という質問に対して「任意なんてありえない」という回答がベストアンサーになっていました。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11484049.html

信じがたいので、もう少し詳しい人、正確な回答をお願いします。
・任意でいい人     ・申告書の提出義務のある人

質問者からの補足コメント

  • やはり「市民税県民税申告書の提出は任意なんて有りえない」というのはありえないとわかりました。

      補足日時:2020/02/12 10:49

A 回答 (2件)

>・任意でいい人     ・申告書の提出義務のある人…



両方あります。

提出義務があるのは、全国ほぼ共通でどこの市でも HP で公開していますので某市の例を見てください。
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/3 …

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任意で良いのは、所得税と住民税とで違う取り扱いをしてほしい場合、例えば

・所得税で配偶者控除や扶養控除を取ったが住民税では取らない。またその逆も。
・所得税で特定口座源泉ありの株を申告したが住民税では申告しない。またその逆も。
・所得税で配当金を申告したが住民税では申告しない。またその逆も。

などのときであり、言わば特殊な事由がある場合とも言えます。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2020/02/12 10:46

1番さんの言う通りですが、通常は所得税の申告が優先され、所得税で申告したデータが市町村に回ります


でも原則として逆はありません
という事は、所得税では申告しなくてもいい人が、住民税は申告しなければならないケースがあるという証拠
その人たちは強制です
そうでない人は、目的に従い任意で申告します
例えば介護保険申請をする場合、同居者に所得がない事の証明を、住民税の申告で行うと決められている市町村があります
その場合所得がゼロでも申告は強制
ケースにより様々となります
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2020/02/12 10:46

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