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私は給与所得者ですが、医療費控除がたくさんあるので確定申告することにしました。
で、確定申告書を作成していてふと思ったのですが、医療費控除に係る確定申告書を税務署に提出した場合、戻ってくるのは所得税ですよね?
ならば、この場合、住民税はどうなるのでしょうか?

例えば30万円分の医療費控除該当金額があるとして、私の税率が23%の場合、30万円×0.23=69,000円がもどってくる計算になりますが、住民税10%を加えると30万円×0.1=3万円で、合計99,000円が戻るはずだと思うのですが、これはどうなるのでしょうか?

確定申告することによって昨年度の所得が減額され、それに基づいて計算された住民税が今年の6月以降給料から徴収されると考えればよろしいのでしょうか?

A 回答 (6件)

確定申告は、所得税を確定してそれを申告する、と言う事ですから、


医療費等の控除を追加申告すれば、取り過ぎた所得税の還付が受けられます。

この確定申告の結果は、税務署から居住の役所に通知され、
翌年度の住民税計算の基礎になります。
確定申告の結果、(控除の追加申請により)課税所得が減じられたので、
当然ながら、翌年度の住民税が多少なりとも減ることになります。

所得税は当年所得に対する課税なので、源泉徴収は見込み徴収です。
それを精算するのが、年末調整や確定申告です。
そして、取り過ぎ分があれば、その時に還付されます。

住民税は、前年所得に対して課税される確定税で、翌年度に徴収されます。
なので、住民税には還付がありません(追徴もありません)。
確定申告の結果は、翌年度の徴収額に反映されるのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
論理的かつ分かりやすいご説明をいただき、とても納得できました。
ありがとうございました!

お礼日時:2020/02/18 22:58

こんにちは。




>確定申告することによって昨年度の所得が減額され、それに基づいて計算された住民税が今年の6月以降給料から徴収されると考えればよろしいのでしょうか?

その通りです。


質問者が今春、税務署へ確定申告して、その中で「医療費控除」を申告すれば(※)、

◇所得税:
昨年の給料から源泉徴収された所得税のうちの一部(=69000円)が還付されます。

◇住民税:
確定申告と医療費控除の情報が自動的に自治体の役場へ通知され、それに基づいて役場で計算された住民税(=3万円安くなった住民税)が、今年の6月以降の給料から特別徴収されることになります。


<参考>
※この確定申告は還付申告とも呼ばれます。税務署では、正月明けの1月6日(月曜日)から受付を始めました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても丁寧で分かりやすいご説明に、感謝、感謝です!

お礼日時:2020/02/18 22:58

>ならば、この場合、住民税はどうなるのでしょうか?



おっしゃる通り

>確定申告することによって昨年度の所得が減額され、それに基づいて計算された住民税が今年の6月以降給料から徴収される

こととなります。すなわち、国税から還付金が支給され、減額された所得をもとに住民税が徴収されされます。確定申告は、大事ですね、、
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
分かりやすいご説明に感謝いたします!

お礼日時:2020/02/18 22:57

>住民税10%を加えると30万円×0.1=3万円で、合計99,000円が戻るはずだと思うの…



所得税の納期限は、本来は翌年 3/15 ですが、サラリーマンの場合は当年のうちに前払いしていますので、医療費控除があれば前払いした分から戻ってきます。
(自営業なら前払はなく 2/16~3/15 に納税する)


一方、住民税は翌年課税です。
サラリーマンでも自営業でも誰も前払いはしていませんので、“戻ってくる”ことはありません。
翌年に課税される分から引き算です。
翌年分とは、今年 6月~来年 5月の給与で天引きされることを言います。
3万円安くなるのなら、月々の天引き額が 2,500円ずつ安くなると言うことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
前払いかどうかのご説明、とても納得できました。
ありがとうございました!

お礼日時:2020/02/18 22:56

>この場合、住民税はどうなるのでしょうか?


最終的な所得税の計算をする場が確定申告
確定申告書が税務署に行って、承認後はデータが市区町村に行き、所得を元に住民税を算出します

投稿者さんの言ってる医療控除は、所得が有って10万以上の医療にかかわった金額分を所得から外しましょうって事です
所得が多少でも少なくなれば住民税も多少減ると思います
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、そういう流れなんですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2020/02/18 22:55

住民税は前年度の所得を基準に算出されます。

ですから、
>確定申告することによって昨年度の所得が減額され・・・と考えればよろしいのでしょうか?
その通りです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはりそうなんですね、安心しました!

お礼日時:2020/02/18 22:55

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